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| 栄町議会事務局 |
270-1592
千葉県印旛郡栄町
安食台1丁目2番
栄町議会事務局
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0476-95-1111 内線512 |
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gikai@town.sakae.chiba.jp |
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町議会の権限
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町議会は、町民の皆様の代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。
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○重要事項の議決
町議会は「議決機関」として、町の重要な事項を決定しますが、これを「議決」といいます。議決すべき主なものは次のとおりです。
・条例を制定、改廃、及び廃止すること。
・予算を定めること。
・決算を認定すること
・町税、使用料及び手数料に関すること。
・条例で定める契約の締結や財産の取得または処分に関すること。
・教育委員及び監査委員などの選任に同意すること。
・請願、陳情を受理し処理すること。
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○町政のチェック
町政が正しく運営されているかどうかを調査したり、事務の流れを検査したりすることができます。また、監査委員に監査を求めて、その結果を報告してもらうこともあります。
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○意見書の提出
町の公益に関することについて、議会の意思を決め、国・県などに意見書として提出することができます。
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ご意見は、こちらから
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