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療育手帳について

知的障がいのある方が各種サービスを受けるために手帳を交付しています。

手続きに必要なもの

・はじめての申請の時
  本人の写真1枚(上半身正面脱帽のもの。縦4センチメートル×横3センチメートル)
・居住地等の変更
  手帳(転入先で手続き)
・紛失、破損
  本人の写真1枚
・再判定
  手帳
・本人または保護者が死亡した場合
  手帳
・県外や千葉市へ転出した場合
  手帳

※はじめての申請および再判定の時には、児童相談所(本人が18歳未満の場合)若しくは、障害者相談センター等(本人が18歳以上の場合)で判定(面接、知能検査等)を受けていただきます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 社会福祉班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

メールでのお問い合わせはこちら
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