農地法第3条第2項第5号に規定する別段の面積について
農地法第3条第2項第5号に規定する農地取得の際の下限面積について、平成25年度の栄町における方針を検討した結果、次のとおり決定しました。
(1)農地法施行規則第17条第1項の適用について
【方針】現行の下限面積50アールの変更は行わない。
【理由】2010年農林業センサスで、管内の農家で50アール以上の農地を耕作している農家が全農家数の8割を超えているため。
(2)農地法施行規則第17条第2項の適用について
【方針】現行の下限面積50アールの変更は行わない。
【理由】管内の耕作放棄地率は2パーセントと低い現状であるため。
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- 2013/04/23