くらし

固定資産の手続き

納税義務者が亡くなられた場合(相続人代表者指定届出書)

 納税義務者のかたが亡くなられた場合は、相続人のかたが納税義務を引き継ぐことになります。土地・家屋の名義を変更するには、法務局での手続きが必要となりますが、1月1日までに手続きがお済でない場合には「相続人代表者指定届出書」をご提出ください。代表者のかたに納税通知書を送付いたします。
 また、登記がされていない家屋の名義を変更する場合には、「家屋異動届」をご提出ください。

 なお、亡くなられた納税義務者のかたが口座振替を利用されていた場合、引き落としが出来なくなることもありますのでございますので、新しく納税義務者となるかたでの口座振替手続きをお願いします。

町外に転出する場合など(納税管理人設定申告書)

 町に固定資産を所有しているかたが町外に転出するなど納税に不都合が生じる場合、「納税管理人設定申告書」を提出することにより納税管理人を設定することができます。

 (例)納税義務者のかたが単身赴任で海外に転出し、ご家族が町内に残る場合、
    納税管理人設定申告書により納税通知書を町内のご家族あてに送付することができます。

様式等の名称 様式
 相続人代表者指定(変更)届出書 Word
 家屋異動届(住宅家屋証明用) Word
 納税管理人指定(決定・取消し)届出書 Word

家屋を新築(増築)した場合

 家屋を新築(増築)された場合、翌年度より固定資産税・都市計画税が課税されます。対象となる家屋には、家屋調査を実施しています。建築確認申請書や仕様書等、間取りや仕上げのわかる書類を拝見、借用をお願いすることもございますので、ご協力をお願いいたします。

家屋を取り壊した場合

 家屋を取り壊した場合は、実地調査を行いますので資産税班までご連絡ください。

 なお、固定資産税・都市計画税は1月1日を基準に課税となります。年の途中に新築(増築)、取り壊し、相続・売買などの所有者変更がある場合、課税への反映は翌年度となります。

償却資産の申告について

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しているかた、農業者、駐車場やアパートを貸し付けているかたなどが、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品などをいい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。

  12月中旬に送付する申告書に翌年1月1日現在所有している資産の状況を記入し、1月31日までに提出してください。

  なお、申告書が届かない場合は、税務課資産税班までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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