くらし

住宅用家屋証明

住宅用家屋証明とは、個人が住宅を新築または取得し、本人の住宅として居住する場合に交付される証明です。登記(所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記)の際、この証明を添えて申請することにより、登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。

要件

1 新築住宅の場合は、建築後1年以内の家屋であること。
2 中古住宅の場合は、取得後1年以内の家屋であること。
3 新築または取得した者が、当該家屋に専ら居住すること。
4 床面積が50平方メートル以上で、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
5 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火または、準耐火構造もしくは、低層集合住宅であること。
6 中古住宅の場合は、新耐震基準に適合している住宅(昭和57年1月1日以降に建築された住宅)または、新耐震基準を満たすことの証明書を取得した住宅であること。

個人が新築した家屋の場合の必要書類

1 住宅用家屋証明申請書
2 確認済証または検査済証
3 登記事項証明書または、登記事項要約書もしくは、登記完了証および表題登記申請書
4 住民票
※未入居の場合は、申立書を添付
5 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書

建築後使用されたことのない家屋の場合の必要書類

1 住宅用家屋証明申請書
2 確認済証または、検査済証
3 登記事項証明書または、登記事項要約書もしくは、登記完了証および表題登記申請書
4 住民票
※未入居の場合は、申立書を添付
5 売買契約書または、売渡証書/譲渡証明書
※競落の場合は、代金納付期限通知書
6 家屋未使用証明書
7 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書

建築後使用されたことのある家屋の場合の必要書類

1 住宅用家屋証明申請書
2 登記事項証明書
3 住民票
※未入居の場合は、申立書を添付
4 売買契約書または、売渡証書/譲渡証明書
※競落の場合は、代金納付期限通知書
5 耐震基準適合証明書
※昭和57年1月1日以前に建築されているが、新耐震基準を満たした家屋

手数料

1通 1,300円

様式等の名称 WORD形式
住宅家屋証明申請書(本人用) WORD
住宅家屋証明申請書(代理用) WORD
住宅用家屋証明書 WORD
申立書 WORD

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る