くらし

  1. ホーム
  2. くらし
  3. 生活環境
  4. 特定外来生物「オオキンケイギク」の駆除にご協力ください

特定外来生物「オオキンケイギク」の駆除にご協力ください

特定外来生物「オオキンケイギク」の駆除にご協力ください

オオキンケイギク05

5~7月頃にかけて、直径5~7センチメートルの鮮やかな黄色の花をつけるオオキンケイギクを町内の道端などで見かけます。このオオキンケイギクは、日本の生態系に悪影響を及ぼす恐れがある植物として、平成18年に環境省が「特定外来生物」に指定し、栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが禁止されています。
きれいな花だからといって、持ち帰ったり、園芸用として庭などで栽培しないよう注意してください。
庭などで生育しているのを見つけたら飛散に注意しながら抜き取りましょう。

特定外来生物とは

外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。
外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止しています。

特定外来生物「オオキンケイギク」とは?

環境省 特定外来生物(植物)

駆除の方法

できるだけ根から掘り起こして駆除し、その場でごみ袋に入れて、枯死するまで数日放置し、枯死したら可燃ごみとして出してください。

「オオキンケイギクの生育を確認した際の駆除方法など」チラシ

駆除するときの注意

●外来生物法により、駆除した草の生きたままの運搬は禁止されています。
●自宅で焼却したり、埋めたりすることはしないでください。
●オオキンケイギクは多年草のため、種子もある程度地中で生きたまま残る植物です。そのため、前年オオキンケイギクがあった場所には、翌年も発生する可能性が高いと考えられます。

回収用袋の配布

●庭などの私有地に生育しているものを駆除していただく際は、町で回収用袋をご用意しておりますので、必要な方は経済環境課窓口までお越しください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課 環境対策室です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る