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栄町議会

用語案内(栄町議会)

あ行

委員会 委員会は法律に定められた組織で、本会議から付託された案件を専門的かつ詳細に審査したり、所管事務の調査を行う機関です。本町議会には総務、教育民生、経済建設の3つの常任委員会と議会運営委員会があります。
このほかに、必要に応じて臨時に設置される特別委員会として、予算審査特別委員会及び決算特別委員会があります。
委員会付託 議案の審査を詳細かつ効率的に行うため、各常任委員会に議案や請願の審査を任せることです。
委員長報告 委員会での審査または調査を終えた案件等が、本会議の議題となったとき、委員長から審査の経過と結果について口頭で報告することをいいます。本町議会では、委員長の報告は本会議の最終日に行われ、これに対して質疑、討論が行われた後、最終的な決定(可決・否決など)がなされます。
意見書 意見書とは、自らの自治体の公益に関する事柄において、当該自治体だけでは対処できない場合など、議会が関係行政庁などに対して提出できる、議会の意見をまとめた文書のことです。
主に、意見書提出の請願や陳情を採択すべきとした結果を受けて、議員が議案として提案し、可決後提出されます。
一時借入金 会計年度中に歳出予算内の支出で歳計現金が不足した場合に、その支払資金の不足を補うために町が借り入れる借入金をいいます。
一般質問 一般質問とは、年4回の定例会において、議員が町の行政全般にわたり質問することをいいます。なお、本町議会では1問1答方式により行い、質問及び答弁を含め60分間の持ち時間となっています。
延会 議事日程の一部又は全部を終わらず、その日の日程を他の日に延ばして会議を閉じることをいいます。

か行

会期 議会が議会として活動できる期間をいい、会期の決定は各定例会(臨時会)ごとに、会期の初めに議長が会議に諮って決定します。
可決・否決 議決結果のひとつで、議決の際に「可」または「否」の意思決定をすることです。これらが最も一般的に用いられ、このほかにも「採択・不採択」や「承認」、「同意」、「認定」などがあります。
議案 予算案や条例案など、議決の対象となる案件のことをいいます。議案には長(町長等)から議長に提出されるもののほか、議員提出の議案があります。
議員発議 議案は、通常町長から提案されますが、議員もしくは委員会からも発議(提案)することができます。議員発議では主に意見書、決議、条例案等が提案されます。
議会運営委員会 議長の諮問により円滑な議会の運営を期するため、議会運営の全般について、協議し、意見調整を図る場として設置された委員会のことをいいます。
議決 表決の結果得られた、議案等に対する可否など、議会の意思決定のことをいいます。
議事日程 議長が定めるその日の会議の議事の順序表のことをいいます。
議長・副議長 議長は議会の選挙によって選ばれ、議場の秩序を保持し、議会の事務を統理する権限と、議会を代表する地位を与えられています。
副議長は、議長がその職務を執り得ない状態にある場合、代わってその職務を行います。副議長は議長と同様、選挙により選ばれます。
緊急質問

天災、地変、騒擾その他不時の大事故など町行政に重大な事態を生じるおそれがあるものなどであって、その問題の性質上直ちに質問を行い、その内容によっては議会の意思を決定し、或いは長、その他の機関の意思を質してその措置を促す必要がある場合、議会の同意を得て行う質問のことです。
なお、緊急性等は客観的な内容を伴っていなければなりません。本町議会では、原則として文書により議長に申し出るものとし、質問回数は3回までとし、かつ15分以内としています。

繰越明許費 予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる経費をいいます。
継続審査 議会は、会期中に限り議会としての活動ができるものであり、しかも会期ごとに独立した議会と考えられています。この例外をなすのが継続審査で、当該会期中に議決できない議案等を、付託された委員会において次の定例会まで、または一定の期限まで、閉会中も審査することができるようにすることをいいます。
継続費 町の経費の支出の履行に数年度を要するものについて、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することができる経費をいいます。
決議 議会の事実上の意思表示のひとつで、政治的効果をねらったり、議会の意思を対外的に表明する際になされる議決のことをいいます。
決算の認定 予算の執行実績である決算を審査し、確認し確定することをいいます。これも議会のチェック機能として行われなければならないことの一つで、審査の結果問題があった場合には認定しないこともあり、これを「不認定」といいます。

さ行

採択・不採択 請願や陳情に対して議会として行われる賛否の意思決定のことをいいます。
債務負担行為 単年度では執行不可能な場合、翌年度以降の予算支出を前提に、契約を行う行為(複数年度での工事などで、各年度毎に予算措置が必要)です。
散会 その日の議事日程に記載された事件(議案等)の全てを終えて、その日の会議を閉じることをいいます。
質疑 議案等の説明がなされた後に、提出者に対して疑問点などを尋ねることです。また、議案のほかにも委員長報告などに対しても質疑が行われます。なお、質問と違い自分の意見を述べることはできません。
執行機関 町の政策や事務を行う権限を持つ機関で、町長のほか教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会のことをいいます。これに対して議会は議決機関といわれています。
常任委員会 議会内部の機関として、幅広い行政事務を各分野ごとに分け、合理的・能率的に審査又は調査するための委員会です。本町議会には3つの常任委員会があり、議員は少なくとも1つの委員会に所属することとなっています。
除斥 議案の審議をするときに公正を期すため、その議案と利害関係のある議員は審議に参加できないという制度です。
請願 住民(日本国民)が行政に対して要望を申し出ることです。請願の提出には、その内容に同意して署名をする「紹介議員」が必要になります。
全員協議会 通常の会議とは異なり、将来議決される事件や、現在問題になっている事件等について、議員全員で協議するために開かれるものです。正規の会議ではないため、審査・決定能力はありません。
専決処分の承認 長(町長等)が議会を招集する時間がない場合などに、議会の議決を要する案件や議会が長に委任した事項について、議会に代わって長が処分することを「専決処分」といい、長はこのことを次の議会に報告し、承認を求めることとなります。

た行

地方債 地方財政法に基づき、普通地方公共団体が発行する公債です。
債務の履行が一般会計年度を越えて行われるものであり、証書借入れ、地方債証券、振替地方債の3つ方式があります。なお、会計年度内において償還されるものは「一時借入金」と呼ばれ、地方債とは区別されます。
懲罰 地方議会が議会内部の秩序を乱した議員に対して行う制裁をいい、戒告・陳謝・出席停止・除名の四種があります。
陳情 請願と同じく、住民(日本国民)が議会に対して、「~してほしい」と文書によって希望を述べるものですが、請願と違い議員の紹介を必要としません。
定例会 定期的に招集される議会の会議で、通常、毎年3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。ここでは一般質問のほか、議会の権限に属する全てのことを審議できます。
動議 主に会議の進行や手続に関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対してなされる提議で、議会又は委員会の議決が必要です。通常、これらは口頭で行われるのに対し、原案に対する修正の動議等は、文書で議長に提出することとなっています。
討論 採決の前に、議題となっている案件に対して賛成・反対の意見を表明することですが、意見の異なる人を自分の意見に同調させるという意味も含んでいます。
特別委員会 特定の事柄について審査するため臨時に設置される委員会で、2つ以上の常任委員会の所管にかかわることや、特に重要な問題で、集中的に審査する場合などに設置されます。

は行

不穏当発言 一般的には無礼の言葉、私事にわたる発言、誤解した発言、感情的な発言等一切の不適切な発言の事をいいます。
不規則発言 議長の許可を得ない発言の事をいいます。会議規則では、「議会における発言は、全て議長の許可を得た後、しなければならない。」と規定しており、議長の許可を得ない発言は、法的に根拠がなく、私語にすぎないとされています。
付帯決議 議会又は委員会で審議する事件(議案等)の議決に当たり、付随的に付けられる意見又は要望の議決のことをいいます。
付託 議案を審議する場合、さらに詳しく調査・検討するために、委員会へ議案の審査を依頼します。これを付託といいます。各議案について、委員会へ付託する前に本会議の中で担当課長が議案の説明をし、総括質疑を行います。委員会の審査結果は本会議で報告され、その上で、最終的な決定(可決・否決など)となります。
本会議 全議員で構成する議会の会議のことで、議会の意思はこの本会議でのみ決定されます。会議の内容は、会議録として記録されるほか、原則として公開され、傍聴することができます。

ら行

臨時会 必要がある場合に随時招集される会議で、原則として、あらかじめ審議するとした議案等に限り、審議されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

栄町役場 5F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7715

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