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特定建設作業実施の届け出について

特定建設作業実施の届け出について

 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業については、騒音規制法、振動規制法、栄町環境保全条例により「特定建設作業」として定められており、指定地域で特定建設作業を実施する場合、特定建設作業実施届出書の提出が必要です。

特定建設作業の種類

(1)くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
(2)びよう打機及びインパクトレンチを使用する作業
(3)さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
(4)空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
(5)コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
(6)鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
(7)舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
(8)ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
(9)ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業
(10)振動ローラーを使用する作業

届出を要する地域

・用途地域【第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域など】
・上記以外の区域(市街化調整区域を含む)で、学校、病院等の施設の敷地の周囲80m以内の区域

届出書の提出について

届出様式
 特定建設作業実施届出書
添付書類
 ・作業工程表(建設工事の工程の概要を明示したもの)
 ・作業場所の付近の見取図
 ・使用する重機等のカタログ、諸元表等

届出部数
 2部
届出期限
 特定建設作業を開始する日の7日前まで
提出先
 栄町役場環境課
     【受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)】

※指定地域及び特定建設作業によっては、騒音規制法及び振動規制法に基づく届け出が必要になる場合があります。
        騒音規制法による特定建設作業の騒音規制について(千葉県HP)
        振動規制法による特定建設作業の振動規制について(千葉県HP)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課 環境対策室です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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