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野外焼却行為は禁止です

「野焼き」は法律で禁止されています

 法律に定められた基準を満たしていない焼却炉【地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど】でごみを燃やすことを「野焼き」といいます。

 近所で野焼きをしていて、「洗濯物に匂いが付いた」「煙でのどが痛い」などの通報が寄せられています。

 周辺住民とのトラブルやダイオキシン類などの有害物資の発生原因にもなりますので、違法な野焼きはやめましょう。

 ただし、農業者によるあぜ草・稲わら等(廃ビニール等を除く)の焼却、たき火やキャンプファイヤーなどは禁止の例外とされ、直接罰則の対象とはなりませんが、例外行為であっても生活環境への配慮が必要であり、生活環境の保全上支障を与える場合は、指導の対象になります。

 法律に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円(法人は1億円)以下の罰金またはこの両方が処せられることがあります。ご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課 環境対策室です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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