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監査委員制度の概要

  1. 監査委員制度(地方自治法第195条及び196条)
    監査委員は、町民に代わって、町の事務事業及び行財政全般にわたって監査する権限をもつ町長から独立した機関です。
    地方自治法の定めるところにより、普通地方公共団体に監査委員を置くことになっています。監査委員の定数は町村にあっては2人とされています。
  2. 監査委員の選任(地方自治法第196条及び第197条)
    監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者から1人及び議員のうちから1人、これを選任します。
    監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるとされています。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができます。
    代表監査委員
    山本博久(やまもと ひろひさ)
    監査委員
    大野博(おおの ひろし)
    識見選任者(非常勤) 議会議員選任者(非常勤)
    任期 令和3年7月1日~令和7年6月30日 任期 令和2年6月2日~令和6年4月30日
  3. 監査委員の職務
    監査委員は、地方自治法に定められた権限に基づいて、主に以下の監査等を実施しています。
    1. 定例監査(地方自治法第199条第4項)
      町の財務に関する事務の執行が適切かつ能率的に行われているかどうか、及び町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
    2. 行政監査(地方自治法第199条第2項)
      監査委員は、必要があると認めるときは、町の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて、監査を行うことができます。
    3. 随時監査(地方自治法第199条第5項)
      監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも定例監査に準じて監査することができます。
    4. 現金出納の検査(地方自治法第235条の2第1項)
      会計管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、毎月実施しています。
    5. 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
      決算書その他関係諸表等の計数を確認するとともに、予算の執行並びに財政運営が適正かつ効率的に行われたかどうかを主眼として実施しています。
    6. 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
      基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施しています。
    7. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
      監査委員は、必要があると認めるとき、町が補助金等その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができます。
    8. 健全化判断比率等に関する審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
      健全化判断比率等の計数を確認するとともに、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか、及びそれらの算定を行う場合において公正な判断が行われているかどうかを主眼として実施します。
    9. 上記以外の監査等については、その都度監査委員が協議して定めます。
  4. 監査結果の報告及び公表
    上記3に掲げる監査の種類により、監査結果報告書、現金出納の検査結果報告書、決算審査意見書などを作成し、町長及び議会に報告するとともに公表しています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務政策課です。

栄町役場 3F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-95-1111(代表)

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