期日前投票
選挙では「投票日に投票所で投票する」のが原則ですが、公職選挙法の一部が改正され、平成15年12月1日から投票日に都合があるかたが、投票日の前日までの間に投票を済ますことができる「期日前投票制度」が施行されました。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続が不要となり、投票しやすくなりました。
- 対象となる投票 名簿登録地の市区町村で行う投票
- 投票期間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで。
- 投票を行うことができるかた
- 仕事や冠婚葬祭などの理由で、投票日当日に投票所へいけないかた。
- 旅行やレジャーなど何らかの理由で投票日当日に、自分の属する投票区にいないかた。
- 病気やけが、妊娠、出産、身体の障害などのために歩行が困難なかた。
- 投票場所 役場2階第1会議室
- 投票時間 8時30分~20時まで
- 投票手続 宣誓書に記入していただくほか、基本的に選挙期日の投票日における投票の手続と同じです。
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- 2014/01/09