介護保険制度について
マイナンバー制度開始に伴う介護保険申請(届出)について
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、介護保険の各種申請、届出について、原則としマイナンバー(個人番号)を記載することになっています。申請、届出をする場合は、番号確認と身元確認を行います。成りすましなどの不正行為を防止するため、ご協力をお願いします。
●マイナンバーが必要な主な申請(届出)書
介護保険被保険者証等再交付申請書 |
介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規用) |
介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書(更新用) |
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(区分変更用) |
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 |
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る事前協議書 |
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書 |
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 |
介護保険負担限度額認定申請書 |
ご本人が申請される場合
本人の個人番号確認と身元確認が必要となります。●個人番号を確認する書類
個人番号カード(個人番号確認と身元確認の両方ができます。) |
個人番号通知カード |
個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 |
●身元を確認する書類
写真がある書類は、1種類のご提示 | 写真がない書類は、2種類のご提示 |
運転免許証 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書 |
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、国民年金手帳 後期高齢者医療・国民健康保険・健康保険・船員保険の被保険者証 健康保険日雇特例被保険者手帳 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証 私立学校教職員共済制度の加入者証 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書 栄町役場からの本人宛通知文書 (氏名、住所、生年月日の記載があるもの) |
代理人が申請される場合
代理権の確認、代理人の身元確認及びご本人の個人番号の確認が必要になります。●代理権を確認する書類
ご本人の介護保険被保険者証 |
成年後見人等法定代理人の場合は、戸籍謄本、登記事項証明書、その他その資格を証明する書類 |
法定代理人以外の場合は、委任状 (法人の場合、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載されていること。) |
●代理人の身元を確認する書類
写真がある書類は、1種類のご提示 | 写真がない書類は、2種類のご提示 |
個人番号カード、介護支援専門員証、運転免許証 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書 |
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、国民年金手帳 後期高齢者医療・国民健康保険・健康保険・船員保険の被保険者証 健康保険日雇特例被保険者手帳 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証 私立学校教職員共済制度の加入者証 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書 栄町役場からの本人宛通知文書(氏名、住所、生年月日の記載があるもの) |
●ご本人の個人番号を確認する書類
ご本人の個人番号カード(又は両面の写し) |
通知カード(又は写し) |
個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書 |
ご本人、代理人以外が申請される場合
①ご本人が認知症等により意思表示能力が低下し、代理権の授与が難しい場合は、申請(届出)書に個人番号を記載せずに提出してください。
②ご本人に代わり代理権のない者が、申請書及びご本人確認書類の写しの提出を行う場合は、個人番号が見えないように、申請書を封筒に入れて提出するようにしてください。
●個人番号の記載及びご本人の個人番号確認書類の提示が難しい場合
申請(届出)をされる際に窓口で、その旨をお伝えください。
●郵送による提出の場合
本人確認のための書類は、写しにより申請を受け付けます。
(個人番号カードの場合は、両面をコピーしてください。)
介護保険のしくみ
要介護・要支援認定手続きについて<申請から認定まで>
要介護認定手続きについて<申請から認定まで>
介護保険サービスを希望する方は、町へ認定の申請をしてください。
認定を受けている方は、有効期限の60日前から更新手続きができます。
有効期間は、介護保険被保険者証に記載してあります。
※町から、更新手続きのお知らせはしていませんので、介護保険サービスをご利用されている方は、更新手続きをお忘れのないようにお願いします。
認定を受けている方で、現在の介護度で介護サービスが不足するなどの場合は、有効期間の途中であっても、区分変更申請をすることができます。
●申請手続きに必要なもの
1 以下の申請書類
介護保険要介護・要支援認定申請書(新規用)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(区分変更用)
2 介護保険被保険者証
3 かかりつけ医の住所・氏名・医療機関名のわかるもの(医療機関によっては、直近の受診日時等をお聞きします。)
4 医療保険被保険者証(40~65歳未満で認定を受けている方のみ)
◆介護保険負担限度額認定申請について◆
当該年度住民税非課税世帯で、介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に長期入所またはショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する方は、「介護保険負担限度額認定」の申請をし、認定されると食費・居住費に係る自己負担額の一部が申請月から軽減されます。
これは、サービスの利用が過重な負担とならないよう、各所得区分に応じて自己負担の上限額が設けられ、それを超えた費用は保険給付されるものです。
申請に基づき、認定された方には「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、該当すると思われるかたは、申請してください。
申請する前に、該当になるかこちらで確認してください。介護保険負担限度額認定確認用フロー図
●申請手続きについて
①現在、介護保険負担限度額認定を受けている方(有効期限が7月31日まで)には、6月下旬に申請書類を郵送します。
申請書類が届きましたら、更新の手続をお願いします。
②新たに、介護保険負担限度額認定をする方は、こちらで確認してください。申請手続きの流れ
●申請手続きに必要なもの
1 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書
2 預貯金等に関する申告
3 該当される方のみ
介護保険特定負担限度額認定申請書
(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)
※通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーションは自己負担軽減の対象となりません。
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必要なファイルをダウンロードし、A4サイズの白紙に印刷して使用してください。
(白黒印刷で結構です。)
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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険は3年ごとに保険料の見直しをおこなっています。
保険料の額は、今後3年間(平成27年度から平成29年度)に提供される介護サービスの費用の見込みに基づき、保険給付に要する費用の約22パーセントを65歳以上の方の人数で割り返した額を保険料基準額(年額)としています。
基準額:56,290円(年額) 4,691円(月額目安)
保険料は、上記の基準額をもとに負担が重くなりすぎないよう、所得によって10段階に調整されます。町では介護保険料を年額で決定します。
第6期栄町介護保険料(平成27年度~平成29年度)
所得段階 |
対象者 |
基準値に 対する割合 |
保険料 (年額) |
保険料 (月額) |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受けているかた |
0.45 |
25,330円 |
2,111円 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下のかた |
0.75 |
42,210円 |
3,518円 |
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が120万円を超えているかた |
0.75 |
42,210円 |
3,518円 |
第4段階 |
本人は市町村民税非課税であるが、世帯内に課税者がいるかたで前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下のかた |
0.90 |
50,660円 |
4,222円 |
第5段階 (基準) |
本人は市町村民税非課税であるが、世帯内に市町村民税課税者がいるかたで前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円を超えているかた |
1.00 |
56,290円 |
4,691円 |
第6段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた |
1.20 |
67,550円 |
5,629円 |
第7段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満のかた |
1.30 |
73,170円 |
6,098円 |
第8段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満のかた |
1.50 |
84,430円 |
7,036円 |
第9段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満のかた |
1.70 |
95,690円 |
7,974円 |
第10段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上のかた |
1.75 |
98,510円 |
8,209円 |
納め方は2通りあります
1.特別徴収
老齢・退職(基礎)年金等の年額が18万円以上の方は、年金から自動的に差し引かれます。しかし、年度の途中で65才になった方は、すぐには年金から自動天引きになりません。
介護保険料の金額は、7月中旬に送付する葉書(介護保険料額決定通知書件特別徴収開始通知書)でご確認ください。
2.普通徴収
特別徴収できない方は、普通徴収になります。
例えば、老齢・退職(基礎)年金等の年額が18万円未満の方や年金を受給していない方、年度の途中で65才になった方、住所を移した方 などは、普通徴収になります。
送付された介護保険料額納入通知書で納めてください。
普通徴収の方は、口座振替が便利です。ぜひ、ご利用ください。
口座振替をご希望される方は、納入通知書、預金通帳、通帳の届出印をご持参の上、直接金融機関に申し込んでください。
また、コンビニエンスストアで時間や曜日を気にすることなく、納付することができます。
ただし、納期限を過ぎた場合は、コンビニエンスストアで納付することができませんので、ご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康介護課です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
【TEL】 0476-33-7708【疾病予防班、健康推進班】 0476-33-7709【介護総務班、介護予防・生活支援班、医療介護連携室】
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- 2016/02/04