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国民健康保険税についてよくある質問

国民健康保険税額について

国保に加入した場合、国民健康保険税はいくらになりますか。

国民健康保険税の計算方法ご参照ください。国民健康保険税は年度(4月~翌3月)ごとに計算し、年度途中での加入・喪失については【月末】を基準に月割計算いたします。例えば、7月10日~10月20日の期間、栄町で国民健康保険に加入した場合は、年度の課税額(12か月)のうち、7月・8月・9月(3か月分)を納付いただくことになります(年度の課税額×12分の3により算出)。

国民健康保険税額が前年度より高くなったのはなぜですか。

国民健康保険税額が高くなる理由として以下のことが考えられます。

・国保加入者数が増えた

・国保加入者の所得が前年度よりも増えた(擬制世帯主を含む)

所得が未申告である(軽減適用外となります)

・課税限度額 到達世帯である(課税限度額の引き上げによる増額)

・40歳に到達した(介護分が加算されます)

この理由に思い当たらない場合は、お手数ですが、お問い合わせください。

国民健康保険税を二重に支払う気がするのですが。

お問い合わせの多い、転出後の納付について説明します。

≪例:世帯全員が7月に栄町を転出し、栄町の国保を脱退した場合≫

・栄町の国民健康保険税は、4月~6月分まで

・転入先の国民健康保険税は、7月~翌3月分まで を納めます。

転出入をした月の国民健康保険税は、転入先に納めます。)

なお、届け出の翌月に、課税額が決定/変更となるため、栄町の国民健康保険税は【8月末(月分までに相当する額)】が最後の納期限となります。一方で、他市町村へ転入し国民健康保険に加入した場合、転入先の国民健康保険税(国民健康保険料)は【8月末(7月分からに相当する額)】が最初の納期限となります。(二重課税とならないよう、月割計算されます。)

※この他に、社会保険加入や後期高齢者医療制度移行(75歳到達)の場合なども、二重課税(賦課)は行いません。不明な点がある場合はお問い合わせください。

職場で健康保険料を引かれたのに、国民健康保険税もかかることはありますか。

原則として、健康保険料は月末の所属に基づき納付します。ただし、例外として《職場で健康保険に加入し【同月内】に職場の健康保険を資格喪失した場合》は、月末時点で退職等されていても、その職場(健康保険組合等)に対して1か月分の保険料を納めなければなりません。例えば、7月1日に就職(職場で健康保険に加入)、7月10日に退職(職場の健康保険を資格喪失)、7月11日以降は栄町で国民健康保険に加入した場合には、職場に対して7月分(1か月分)の保険料を納める必要があり、さらに7月31日時点で栄町の国民健康保険に加入していれば、栄町に対しても国民健康保険税を納めなければなりません。職場の健康保険は1日でも加入した場合は、最低でも1か月分の健康保険料がかかりますので、十分に注意してください。(これを健康保険の【同月得喪】と言います。)

 

国民健康保険の宛名について

督促状などの通知書を、国保加入者氏名で送らないのはなぜですか。

国民健康保険税は、法令により【世帯主が納税義務者】と定められています。そのため、世帯内に国保加入者がいる場合は、世帯主が国保に加入していない場合でも、通知書は世帯主宛てに送付いたします。

 

督促状について

督促状が届きましたが、役場に行かなければなりませんか。

納付書が手元にある場合は、お早めに取扱い金融機関で納めてください。この場合は、役場にお越しいただく必要はありませんが、以下の点にご注意ください。

・納付書に記載されている指定期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスストアでは使用できません。

・取扱い金融機関でも、窓口でお待ちいただく時間が長くなることがあります。

・当初の納期限から経過した日数により、後日、延滞金を請求される場合があります。

なお、再三の督促や催告に応じない場合は、滞納処分を受けることになりますので、早めに納付・相談をしてください。

納付書が見当たらない場合は、督促状で納められますか。

納付書を紛失した場合、督促状では納付することができませんので、早めに役場窓口までお越しください。仕事などの都合により、役場に行くことが難しい場合は、まずはお電話でご連絡ください。

収入が少なくなり、納期限どおりの納付が難しいのですが…。

これまでに納税について相談をしたことがないかたは、まずはお早めにご相談ください。現在の状況について、詳しくお話を伺いますので、お時間に余裕のあるときに役場の窓口へお越しください。(事前に電話でご連絡いただければ幸いです)

ご相談の際には、以下のものをご用意ください。
・印鑑 ・納税通知書 ・現在の収支がわかるもの(家計簿など)

あらかじめ納税相談をしましたが、督促状が届くのはなぜですか。

督促状は、当初の納期限に基づいて送付されます。当初の納期限とは、1期(7月末)~8期(翌2月末)、および随時期(課税決定月の月末)です。(期ごとの納付額については【納税通知書】でご確認ください。)なお、町が、国保に関する給付等を円滑に進めるためには、当初の納期限までに納付していただく必要があります。

そのため、あらかじめ納税相談をしていても、当初の納期限に基づいて、督促状の送付、延滞金の計算等が行われますので、ご了承ください。また、当初の納期限を過ぎて、1円でも未納があると「限度額適用認定証の交付」、および「短期人間ドック助成制度」が受けられません実際の納付までの経過により、有効期限を短縮した保険証が交付される場合もあります。

 

口座振替について

口座振替ができなかった場合は、どうしたらよいですか。

残高不足などの理由により口座振替ができなかった場合、口座振替日の約10日後に納付書を送付しますので、金融機関等で納めてください。(口座からの再振替はありません。)

口座振替の登録が完了した場合、役場からのお知らせはありますか。

口座振替をお申込みいただき、問題なく登録完了となった場合、役場からのお知らせは省略しております。納期が到来しましたら、通帳記入によりご確認ください。年度の途中から口座振替を開始する場合は、すでに送付した納付書を使用してしまうと二重納付となりますので、ご注意ください。

口座振替を停止した場合、以降の支払いはどうしたらいいですか。

口座振替の停止をお申し出いただいた場合、以降は納付書で納めることになります。納付書の送付までに、1か月程度を要する場合がありますが、口座振替を停止した期別から年度末までの納付書を送付いたします。

口座振替での全納はできませんか。

国民健康保険税(1期~8期)、後期高齢者医療保険料(1期~8期)、介護保険料(1期~6期)は、期ごとに口座振替をします。(全納を選ぶことはできません)

なお、特別徴収(年金天引き)のかたは、特別徴収を優先します。

口座振替をしているのに納付書が届いたのはなぜですか。

国民健康保険税は第8期(納期限:翌2月末)までを納期としておりますが、これ以降に課税が決定した場合は【随時期】として扱います。随時期の課税は口座振替の取り扱いがありません。お手数ですが、納付書で納めていただくことになります。

 

特別徴収について

口座振替をしているのに、特別徴収(年金天引き)されるのですか。

特別徴収の要件に該当されるかたは、特別徴収が優先となります(この場合、原則として、口座振替は停止します)。これまで通り、口座振替をご希望の場合は、届け出により口座振替(第1期:7月末~第8期:翌2月末)にすることができます。新たに口座振替を希望されるかたは、口座振替に変更する方法をご参照ください。

特別徴収の額が、仮徴収と本徴収で異なるのはなぜですか。

仮徴収(4月・6月・8月)は、前年度の2月の税額と同額か、前年度の年間課税額から暫定的に算出した額となります。本徴収(10月・12月・翌2月)は、7月中旬に決定した国民健康保険税(年税額)のうち、仮徴収額を減じて算出する額となります。

国民健康保険税(年税額)に対して、仮徴収額が少なかった場合は本徴収額が高くなり、仮徴収額が高かった場合は本徴収額が少なくなります。

特別徴収の申込みはできないのですか。

特別徴収の要件に該当しない場合は、特別徴収とはなりません。また、厚生年金の受給額が大きいかた、年金のほかに営業所得があるかたなどは、特別徴収の条件を満たさない場合がありますので、納付書または口座振替で納付をお願いすることになります。

 

納付書で納めているかた

職場の健康保険に加入。国民健康保険税は何期まで払いますか。

社会保険等に加入した場合は、改めて世帯の国民健康保険税額を計算します。お早めに、国保脱退の手続きにお越しください。この届け出により「国民健康保険税 変更通知書」を翌月20日までに送付いたします。税額が変更され減額となるかたが、変更前の納付書により納付済みの場合には、届け出の翌月末頃に還付となります。

課税額変更前の納付書を使った場合、どうしたらよいですか。

例えば、税額が

30,000円(変更前)→ 34,500円(変更後)となった場合に、

すでに30,000円の納付書を使用し、34,500円の納付書が送られてきた場合には、行き違いです。お手数ですが、役場までご連絡ください。差額の納付書を送付いたします。

なお、ご連絡がない場合には、納期限から約40日経過後に、差額の納付書を送付いたしますので、指定する期日までに納付ください。

 

社会保険料 控除証明書の発行について

払込証明書はいつ発行されますか。

普通徴収(納付書・口座振替)の12月末までの納付を取りまとめて、翌1月下旬に送付しています。

国民健康保険税の払込証明書が届きません。

特別徴収(年金天引き)のかたは、日本年金機構などから送付される「源泉徴収票」に記載されます。役場では払込証明書の発行を行いませんのでご了承ください。

払込証明書に記載されている金額が、年税額と違うのですが。

国民健康保険税は年度ごと(4月~翌3月)に課税され、普通徴収(納付書・口座振替)の場合は、7月末~翌2月末を納期限として納付します。確定申告等の「社会保険料控除」では、1年間(1月~12月)に納付した金額を記載します。これにより、国民健康保険税の年税額と、「社会保険料控除」に記載する金額が異なります。

たとえば、令和元年10月から国民健康保険に加入し、
・令和元年度 年税額250,000円(令和元年10月~令和2年3月加入による課税)
・令和2年度 年税額370,000
(令和2年 4 月~令和3月加入による課税)

と課税され、下の表の通りに納付をいただいた場合

令和2年分の確定申告において「社会保険料控除(国民健康保険税)」に記載する金額は、1年間(令和2年1月1日~令和2年12月31日)に納付いただいた金額の合計 402,000となります。そのため、払込証明書に記載される金額も402,000円となります。

令和元年度 納付日  

令和2年度

納付日
1期 課税なし 1期

48,000

R2. 7.31
2期 課税なし 2期 46,000 R2. 8.31
3期 課税なし 3期 46,000 R2. 9.30
4期 課税なし 4期 46,000 R2.11. 2
5期 64,000 R1.12. 2 5期 46,000 R2.11.30
6期 62,000 R1.12.25 6期 46,000 R2.12.25
7期 62,000 R2. 1.31 7期 46,000 R3. 2. 1
8期 62,000 R2. 3. 2 8期 46,000 R3. 3. 1
年税額 250,000 年税額 370,000

 

年末調整に使用するので、支払証明書を発行してほしい。

これまで国保に加入していたかたが、就職にともない社会保険等に移行し、国民健康保険税の納付が終了した場合、住民課の窓口または電話でご請求ください。なお、窓口にお越しの場合は、お手数ですが【運転免許証などの身分証明書】をご用意ください。

※支払証明書発行の申し出がない場合は、支払いをした翌年の1月下旬に払込証明書を送付しますので、確定申告にご使用ください。

 

所得の申告について

収入がなかった場合、所得の申告はどのようにしたらよいですか。

国民健康保険税、および医療費の自己負担限度額などは、所得申告に基づき決定します。所得が未申告の場合は、国民健康保険税の軽減が受けられず、高額療養費の支給も少なくなります。

収入がないかた、遺族年金・障害年金のみを受給しているかたも、住民税申告が必要となります。申告の時期(毎年2月半ば~3月半ば頃)に、申告を忘れないよう注意してください。なお、申告の時期を過ぎた場合でも、栄町役場 税務課にて、早めに申告をしてください。(所得のあるかたは、成田税務署へ申告が必要な場合もありますので、お手数ですが、栄町役場 税務課へご相談ください。)

年度の途中で国民健康保険税額が変更となる場合は、翌月または翌々月以降の納期で調整いたします。

所得申告が必要ない場合はありますか。

【高校生以下で収入がないかた】および【同一世帯の家族に扶養されているかた】は、申告の必要はありません。(この条件に当てはまらない場合は、税務署などで申告の必要がないと言われても、国保に加入しているかたは必ず申告しておいてください。)申告が必要なのかご不明の場合は、お手数ですがご相談ください。

所得を申告・修正するときは、どのようにしたらよいですか。

所得の計算漏れなどがあった場合は早めに修正申告をしてください。年度の途中で国民健康保険税額が変更となる場合は、翌月または翌々月20日までに「国民健康保険税 変更通知書」を送付いたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 国保年金班です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7706

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