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国民健康保険税の納付

国保はみなさんの国民健康保険税に支えられています

国民健康保険(国保)加入者のみなさんは、お医者さんにかかったとき、医療費の一部を支払うことにより医療を受けることができますが、残りはみなさんに納めていただいた国民健康保険税と、国や県からの補助金などでまかなわれています。しかし、国民健康保険税の収納率が低下すると、国保財政は非常に厳しいものとなります。今後も安心して医療を受けられるよう、国民健康保険税は年度内に必ず納めましょう。

 

7月中旬に当該年度分の納税通知書を送付しますので、必ず納期限内に納付してください。

(年度の途中で加入した場合は、届け出の翌月中旬に納税通知書を送付します。)

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は世帯ごとに納めます。その納税義務者は世帯主となります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、納税通知書は世帯主に送られます。これにより、世帯内の被保険者が個別に納めるのではなく、世帯主がまとめて納めることになります。 

 

口座振替をご利用ください

国民健康保険税の納付を口座振替にすると、納付書を持って納めに行く手間がなくなります。納め忘れの心配もありませんので、ぜひ口座振替をご利用ください。(いったん口座振替の登録をすると、翌年度以降も継続されます。国保加入者が変更になっても口座振替は有効となりますので、口座振替の停止・変更を希望する場合は、必ず金融機関へ届け出てください。)


[口座振替 取扱金融機関]

 西印旛農協 東部支店 ・千葉銀行 安食支店 

・京葉銀行  栄支店 ・水戸信用金庫 布佐支店 

・千葉信用金庫 赤坂支店 ・ゆうちょ銀行 (郵便局)

 お手続きの窓口は上記の支店となりますが、通帳の支店名は他支店でも構いません。

 

  [手続きに必要なもの]

 ・預金(貯金)通帳 ・通帳の届け出印 ・国民健康保険の納税通知書(または保険証)



国民健康保険税を納期限までに納めないと…

国民健康保険税を納期限までに納めないと督促が行われ、日数に応じた延滞金が発生します。そのまま納期限が過ぎていくと、有効期限を短縮した保険証になります。納め忘れのないよう、十分にご注意ください。


なお、有効期限を短縮した保険証が交付された場合は、更新のたびに役場へお越しいただく必要があります。なお、通常の有効期限に戻すためには、未納額を完全に清算していただかなければなりません。


さらに、納期限から1年以上が経過した場合には、保険証を返還していただき、代わりに資格証明書を交付します。資格証明書は、国保の被保険者であることを証明するだけのものであり、保険証の代わりにはなりませんので、医療機関を受診する際には全額自己負担することになります。また、資格証明書が交付されたからといって、国民健康保険税の納付義務がなくなることはありません。

 

また、納期限を過ぎた国民健康保険税に1円でも未納があると、「限度額適用認定証の交付」、および「短期人間ドック助成制度」が受けられませんので十分にご注意ください。

 

国民健康保険税を滞納していると、介護保険分も滞納していることになります

40歳以上65歳未満の人は、介護保険分を合わせた額を納付します。そのため、国民健康保険税を滞納していると介護保険分も滞納していることになり、介護を受けようとしても、給付の制限を受ける場合があります。

なお、年度の途中で40歳、65歳を迎えるかたは、月割計算により課税します。

納付が困難な場合はご相談ください

災害や失業などの事情により納付が難しい場合は、分割納付なども可能です。

滞納のままにせず、お早めに今後の納付計画についてご相談ください。

 
ご相談の際には、以下のものをご用意ください。

・印鑑 ・保険証などの身分証明書 ・現在の収支がわかるもの

※納付相談にお越しいただいた場合でも、課税時の納期限に基づいて督促状の送付等が行なわれますので、あらかじめご了承ください。

国保の加入・脱退に関する届け出は14日以内にお願いします

役場では、職場の健康保険(社保)の加入状況を把握できないため、国保の加入・脱退については、必ず届け出をしてください。

  

国保加入の届け出が遅れた場合

届け出をしたときからではなく、他の健康保険を資格喪失した日にさかのぼって、国保に加入することになります。国保の課税も加入した月にさかのぼって計算されますので、あらかじめご了承ください。今年度よりも前から国保に加入した場合は、届け出をした翌月末を納期限として、まとまった額が課税されますので、十分にご注意ください。


※保険証の交付を受ける前の期間に、医療費を全額自己負担していても、保険給付を受けることはできません。

 

国保脱退の届け出が遅れた場合

 国保を脱退する届け出がないと、国保の課税は継続されます。督促の発生する原因となりますので、なるべく早めに届け出をしてください。(同一世帯内のご家族であれば代理で届け出することも可能です。)

国保を脱退し国民健康保険税額が減額となった場合、過納となった国民健康保険税は還付となりますが、届け出が行なわれませんと、還付そのものをご案内することができませんので、十分にご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 国保年金班です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7706

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