くらし

  1. ホーム
  2. くらし
  3. 保険・年金
  4. 国民健康保険
  5. 国民健康保険税が年度途中で決定・変更となる場合

国民健康保険税が年度途中で決定・変更となる場合

年度の途中で、以下に該当された場合は、国民健康保険税額が変更となります。

1.6月下旬以降に、国保の加入・脱退手続きをしたとき

2.6月下旬以降に、前年所得の申告(修正)をしたとき

届け出をした翌月中旬に「国民健康保険税 納税(変更)通知書」を送付します。

3.7月2日以降に、40歳の誕生日を迎えたとき

40歳となった翌月中旬に「国民健康保険税 変更通知書」を送付します。

期別納付額

例:国民健康保険税額が7月中旬に365,400円と決定したが、

8月に子が出生し、国民健康保険に加入したため、

国民健康保険税額が20,600円増額となる場合

(届け出をした翌月から課税額が変更となります。)

期別

納期

変更前

変更額(差額)

変更後

1

7

50,400

変更なし

2

8

45,000

変更なし

3

9

45,000

+ 5,600

50,600

4

10

45,000

+ 3,000

48,000

5

11

45,000

+ 3,000

48,000

6

12

45,000

+ 3,000

48,000

7

1

45,000

+ 3,000

48,000

8

2

45,000

+ 3,000

48,000

合計額

365,400

+ 20,600

386,000

各期別は千円単位で増額します。端数は課税額変更となる最初の月に集めます。

※すでに全納した場合は差額の納付書を送付します。そうでない場合は【変更後】の納付書を納付します

※【変更前】と【変更後】の両方の納付書を使用しますと二重納付になりますので、ご注意ください。

※差額の納付書の送付を希望する場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 国保年金班です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7706

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る