国民年金保険任意加入制度
老齢基礎年金の年金額を増やすためには
①国民年金保険料任意加入制度
老齢基礎年金を満額受け取るためには、保険料を20歳から60歳になるまでの480月納めなければなりません。しかし、未加入・未納期間があるかたは、満額の年金を受け取ることはできません。
そのために、60歳から65歳になるまでの間、国民年金に加入することで、65歳から受け取る基礎年金を増やすことができます。(任意加入)
60歳からの任意加入の対象となるかた
次のすべての要件を満たしているかたが対象となります。
・60歳から65歳になるまでのかた
・老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないかた
・20歳から60歳までの国民年金保険料の納付月数が480月未満のかた
(65歳未満でも、納付月数が480月を超えての加入はできません。)
65歳に達しても受給資格期間300月を確保できないとき
老齢基礎年金を受け取るためには受給資格期間300月が必要になりますが、昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、65歳に達しても受給資格期間が確保できない場合は、70歳になるまでの間で受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。(特例任意加入)
任意加入をするとき
・任意加入するには届出が必要になります。また、保険料の納付は口座振替となりますので、口座振替申込みも必要になります。
・1か月でも1年でも自由に加入ができ、やめることもできますが、届出が必要です。
・手続をした月の分から納めることができますが、保険料の免除申請等はできません。
・老齢基礎年金を繰り上げ請求されたかた、厚生年金などに加入しているかたは申込みできません。
・支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。
手続に必要なもの
・年金手帳
・認印(本人が申請書に署名する場合は不要)
・預(貯)金通帳と通帳の届出印
②付加年金制度
第1号被保険者及び任意加入被保険者のかたは、希望により付加年金制度の利用ができます。
月々の定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されて支給されます。
付加年金の支給額
付加年金の支給年額は(200円×付加年金保険料納付月数)となります。
付加年金の申し込みをするとき
・申し込みをするには届出が必要になります。
・1か月でも1年でも自由に加入ができ、やめることもできますが、届出が必要です。
・手続をした月の分から納めることができます。
・国民年金基金に加入しているかた、第3号被保険者のかたは申込みできません。
・支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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