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70歳になった翌月1日から保険証が切り替わります

70歳を迎える月に新しい「被保険者証」を送付します

国民健康保険にご加入中で、70歳を迎えるかたには、新しい被保険者証を送付します。

前年の所得に基づいて、医療費の自己負担が2割(一定以上の所得があるかたは3割)となります。

※70歳到達月の末日までは、所得に関わらず、医療費の自己負担は3割です。

新しい「被保険者証」の使用開始日

70歳の誕生日の翌月から
※1日生まれのかたはその当月から

新しい「被保険者証」の有効期限

被保険者証の有効期限は、次の7月31日までとなります。

前年(1月~7月の間は前々年)の所得状況により自己負担割合を判定し、

次の8月1日からご使用いただく被保険者証は、7月下旬に送付します。

自己負担割合は2割または3割です。

一定以上の所得があるかたは3割負担

同じ世帯に、住民税課税所得が145万円以上ある、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合です。

申請することにより2割負担になることがあります。

3割負担に該当するかたでも、次のような場合は申請することにより2割負担になることがあります。

  1. 同一世帯で70歳以上75歳未満のかたが1人の場合
    前年(1月~7月の間は前々年)の収入額が383万円未満
  2. 同一世帯で70歳以上75歳未満のかたが2人以上いる場合
    前年(1月~7月の間は前々年)の収入額が520万円未満

※判定の結果、負担割合に変更のあるかたには、新たな被保険者証を送付します。

申請に必要なもの

世帯で70歳以上のかたの収入がわかるもの(確定申告書の写し・公的年金などの収入のわかるもの)
  • ご本人様確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※顔写真のないものについては、2種以上の提示が必要です。
    ※代理人が申請する場合は、本人からの委任状と代理人の身分確認のできるものが必要です。
  • 委任状のダウンロード

    「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新

    有効期限は7月31日

    同一世帯で世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の場合、

    申請により入院時の自己負担額および食事代が軽減される

    「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

    有効期限は次の7月31日までです。

    8月1日以降も必要なかたは、申請をしてください。

    (納期限の到来した国民健康保険税に未納がありますと、「減額認定証」の発行ができません。

    手続に必要なもの

  • 交付されるかたの被保険者証
  • 印鑑
  • 本人の身分確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※顔写真のないものについては、2種以上の提示が必要です。
    ※代理人が申請する場合は、本人からの委任状と代理人の身分確認のできるものが必要です。
  • 委任状のダウンロード

    問い合わせ先

    このページに関するお問い合わせは住民課 国保年金班です。

    栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

    電話番号:0476-33-7706

    メールでのお問い合わせはこちら
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