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栄町創業支援補助金交付制度のご案内

栄町創業支援補助金交付制度のご案内

町内での創業を促進し地域の活性化を図ることを目的として町内で計画的創業するかたに対し、補助制度による支援をしています。

町内での創業をお考えの方は、是非ご利用ください。

補助交付金対象者

(1)年度内に創業を行う者又は創業から6か月以内。

(2)個人の場合、補助事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されている。

法人の場合、補助事業完了までに町内に本店所在地とした法人登記がされている

(3)町税等の滞納が無いこと。

(4)特定創業支援事業の証明書又は商工会の創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦書がある。

(5)営業に必要な許認可を取得又は創業までに取得見込み。

(6)栄町商工会への加入。

(7)創業後、中小企業信用保険法に規定する業種のうち町長が適当と認めるもの。

(8)個人及び法人代表者はこの要綱の補助金を受けていないこと。

(9)国、県、町等から同一趣旨の助成を受けていないこと。

(10) 栄町暴力団排除条例2条第3項に規定する暴力団員でないこと。

補助対象外

(1)風営法許可事業など、千葉県信用保証協会の保証対象外の業種。

(2)他の者が行っていた事業を継承した事業

(3)その他町長が適当でないと認める事業。

補助対象経費

交付決定年度内(交付決定日から創業後6か月を経過しない日までに要した経費)の創業に係る経費。

(1)事務所等借入費・事務所、店舗,工場等の賃借料

(2)設備費      ・開設に伴う改修工事費、機械装置、器具、備品

(3)広告費      ・販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費、試供品、見本品

補助金の額

補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切捨てた額)上限50万円

栄町創業支援補助金交付要綱

千葉県信用保証協会が行う 創業スクールの案内

参加費は無料です。

詳しくはこちらから確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課 商工観光班です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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