栄町議会

町議会の権限

町議会は、町民の皆様の代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。

重要事項の議決

町議会は「議決機関」として、町の重要な事項を決定しますが、これを「議決」といいます。
議決すべき主なものは次のとおりです。

  • 条例を制定、改廃、及び廃止すること。
  • 予算を定めること。
  • 決算を認定すること
  • 町税、使用料及び手数料に関すること。
  • 条例で定める契約の締結や財産の取得または処分に関すること。
  • 教育委員及び監査委員などの選任に同意すること。
  • 請願、陳情を受理し処理すること。

町政のチェック

町政が正しく運営されているかどうかを調査したり、事務の流れを検査したりすることができます。
また、監査委員に監査を求めて、その結果を報告してもらうこともあります。

意見書の提出

町の公益に関することについて議会の意思を決め、国・県などに意見書として提出することができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

栄町役場 5F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7715

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