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栄町議会

議会決議 (平成13年第4回定例会)

栄町議会議員の政治倫理の確立を誓う決議

 我々栄町議会議員は、町民の付託を受け、すべての町民の利益のためにそれぞれの議員活動を真摯に行うべきである。いやしくも、議会議員がその地位による影響力を行使して自己の利益を図り、あるいは虚偽により町、議会、議会議員及び町民の名誉を著しく傷つけ、議会や議員に対する町民の信用を大きく失墜する不名誉な行為を行うようなことがあれば、議会として自らこれを厳しく戒めなければならない。また、議員としての自覚と良識と倫理観の欠如は、町民からの信頼を失うとともに、議員同士の不信感を増し、議会は混乱し、議案審議等の重要な議会活動にも悪影響を与えかねない。
よって、我々栄町議会議員は、ここに改めて、自らの襟を正し、すべての町民に対し、次のことを誓う。

  1. 我々は、町民全体の代表者として、その名誉と信用を損なうような行為をしません。
  2. 我々は、町が行う請負契約及び売買契約等に関し、特定の業者の推薦又は紹介をするなどの有利な取り計らいをしません。
  3. 我々は、町が行う請負契約及び売買契約等の締結を自ら又はその配偶者及び同居の親族あるいはその者が経営する会社が締結する場合には、地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)の趣旨を尊重して、公正、公平な契約を遵守し、町民に疑惑の念を生じさせるようなことをしません。
  4. 我々は、政治倫理に反するとの疑惑をもたれたときは、自らその疑惑の解明に努めるものとします。

以上、決議する。
平成13年12月14日

                 

栄町議会

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