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栄町議会

議会決議 (平成14年第4回定例会)

執行機関の附属機関等の委員への就任を制限する決議

  長などの執行機関は、その機関の事務について審査又は調査等を求めるため審議会等の附属機関等を設置しており、我々議会議員も現在この委員として就任しているところである。しかし、附属機関等は、とりもなおさず執行機関の諮問的な性格を持つため政策立案の過程に参加することになり、執行機関の執行機能の一部をなすものであるので、執行機関と議決機関の機能及び権限の分立の趣旨から鑑みれば、適当ではない。
  よって、栄町議会は、本来の議決機関としての使命を全うすべく、議会議員の附属機関等の委員への就任を下記のとおり制限する。

  1. 本決議の対象とする附属機関等は次のとおりとする。
    1) 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関
    2) 規則及び要綱等の規程により設置されている、1)に類する合議制機関
    3) 地方自治法第174条に規定する専門委員
    4) 3)に類する委員
  2. 我々栄町議会議員は、本決議にしたがって、前項の附属機関等の委員に就任しないものとする。ただし、法令等に定めがある場合その他特別の事情があると議長が認めたときは、この限りでない。
  3. 本決議の際、既に1項の附属機関等の委員に就任している場合にあっては、その任期の満了後において前項を適用するものとする。
  4. 本決議後、附属機関等の委員への就任について、法令等の改正その他の疑義が生じた場合には、議長が議会運営委員会に諮って決定するものとする。
  5. 本決議にあたり、この実効性を確保するため、附属機関等の委員選任への配慮及び現行条例等の改正等について、執行機関に対し協力を求めるものとする。

以上決議する。
平成14年12月10日

栄町議会

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