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狂犬病予防法により、愛犬には生涯に1度の登録と年に1回の狂犬病予防注射が必要です。
犬の登録(しない場合は20万円以下の罰金)は、1度済ませれば生涯有効ですが、狂犬病の予防注射は、毎年受ける必要があります。
下表の期間中に、予防注射が受けられないときは、最寄りの動物病院で注射を受け「注射済証」を持って、役場環境課窓口で、犬の登録や注射済票の交付手続きを行ってください。また、登録されている犬が死亡したときや飼い主の住所などが変更したときも届出が必要です。 |
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| ■ 捨て犬・猫の禁止 |
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捨て犬・猫による苦情が寄せられています。ペットは家族の一員です。決して捨ててはいけません。動物をみだりに捨てると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられます。 |
| ■ 避妊・去勢のすすめ |
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犬や猫を飼っている人で、繁殖を希望しない人は、避妊・去勢の手術をお勧めします。 |
| ■ 犬の放し飼いはしない |
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公園などで犬を放しているなどの苦情が寄せられますが、犬の放し飼いは、人への危害や農作物の被害の原因となります。犬の放し飼いは絶対にしないでください。 |
| ■ 犬の散歩 |
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犬の散歩は引き綱(可変式の綱は犬のコントロールを失い他人に迷惑を及ぼす恐れがありますので注意して使用してください。)をつけて、犬の急な動きを抑制できる人が行うようにし、犬の排せつ物は飼い主の責任で必ず始末してください。また猫についても、他人の敷地などで排泄することのないよう、飼い主は十分注意してください。 |