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[登録] ○問い合わせ先:住民課 
 
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外国人登録
   外国人が日本に入国したとき、住所地が変わったときなどには、在留資格の有無にかかわらず登録の手続きをして下さい。登録することにより交付される外国人登録証明書は、常時携行しなければならない大切なものです。
印鑑登録
  本人申請
   新しく登録しようとする印鑑と、本人であることを確認できる次のいずれかを窓口に提示してください。
 
1 運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード等、官公署が発行した写真付きの本人であることを確認する書類等
2 外国人登録証明書
3 栄町で印鑑登録している方の登録印で、申請人が本人であることを保証した書類
4 回答書 上の1から3までのもので、本人であることが確認できないときは本人の自宅あてに照会書を郵送しますので、その中の回答書に必要事項を書いてお持ちください。

これらにより、本人であることが確認されたときは、その場で「印鑑登録証」を交付します。
  代理人申請
   代理人が、委任されたことを証明する「代理人選任届」と、登録しようとする印鑑を添えて登録申請をすると、申請の事実を確認するため本人宛に照会書を郵送します。この照会書に対する回答書に必要事項を書いて、直接本人がお持ちください。回答書を代理人がお持ちになるときは、委任されたことを証明する書類が必要です。申請から1ヶ月を経過しても回答書の提出がないときは、登録の申請が取り消されます。
 なお、必ず登録される印鑑をお持ちください。

代理人選任届 PDF形式 61.9 KB
項目、形式をクリックすると別ウインドウで開きます。
 必要なファイルをダウンロードし、A4サイズの白紙に印刷して使用してください。
 (白黒印刷で結構です。)
 PDF形式のファイルを閲覧(表示)、印刷するにはAdobe社が無償で配布するソフトウェア「アドビリーダー(旧アクロバットリーダー)」が必要となります。
 お持ちでない方は、右のロゴをクリックしてアドビ社のホームページからダウンロードしてください。
  登録できない印鑑
 
  • 住民基本台帳、外国人登録原票に記録又は、登録されている氏名や、氏又は名を表していないもの
  • 氏名以外の事項も表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に納まってしまうもの、又は1辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明だったり、文字の判読ができないもの
  • その他、町長が不適当と認めたもの
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