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町・県民税特別徴収にかかる異動届出書の申請

提出するとき

    • 給与支払報告書を提出した後、退職などにより給与の支払を受けなくなったかたが生じたとき
    • 特別徴収義務者の指定を受けた後に退職や休職などにより月割額の徴収ができないかたが生じたとき
    • 転勤や再就職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収の取り扱いを希望するかたが生じたとき

 

町・県民税特別徴収にかかる異動届出書

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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