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栄町議会

町民と町議会[選挙・直接請求]

町民の皆様の意見を町政に反映していくため、町民の皆様と町議会には次のような関係があります。
  • 選挙
    町民の皆様は、町政の運営をゆだねる町議会議員や町長を選ぶ権利があります。
  • 直接請求
    町民の皆様は、町政に対し異議がある場合には有権者の一定の署名をもって、議会の解散や議員の解職を請求することができます。このほかに、条例の制定・改廃や町長などの解職、事務の監査などを請求することができます。
  • 請願と陳情
    町民の皆様は、国政や町政について意見や要望があれば、いつでも町議会などに請願や陳情を提出することができます。紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情と呼びます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

栄町役場 5F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7715

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