栄町教育委員会

就学援助制度

目的

この制度は学校教育法に基づき経済的理由により、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を行い、義務教育が円滑に受けられるようにするためのものです。


対象となる方

町内の小中学校に通学するお子さんの保護者で、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者と、これに準ずる程度に困窮していると町の教育委員会が認定した準要保護児童生徒の保護者です。
※生活保護法第6条第2項「要保護者」とは、現に保護を受けているといないにかかわらず保護を必要とする状態にある人をいいます。


援助内容

就学援助を受けられる対象は、学用品費・通学用品費・校外活動費・新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・学校給食費・医療費・日本スポーツ振興センター共済掛金・交通災害共済掛金です。
ただし、要保護者が生活保護法により教育扶助を受給している場合は、修学旅行費・医療費・共済掛金のみの支給となります。


就学援助の手続き

要保護
要保護



準要保護
準要保護


  1. 生活保護の認定は福祉課(県事業)において行います。また、認定された世帯の児童生徒は申請しなくても援助を受けることができます。

  2. 生活保護以外の就学援助(準要保護)対象児童生徒への援助は、教育委員会において認定し行います。

  3. 保護者は就学援助について申請を行なう場合、当該学校もしくは民生・児童委員へ相談の上援助申請を行います。

  4. 学校長が児童生徒調査票を作成し、民生委員により保護者との相談内容等及び所見を記入してもらいます。

  5. 学校長が全ての書類を教育委員会に提出します。

  6. 教育委員会は受理した申請について、教育委員会議に諮り学校長を通じて認否を通知します。

  7. 認定となった方への援助費の支給については、学校長を通じて行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育課です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7716 ファクス番号:0476-95-4274

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