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土地・建物使用料(行政財産)

1 土地使用料

土地使用料

備考

 地下埋設物又は電柱類に係る使用の場合を除き、使用の期間が1月未満の場合の使用料の額は、この表の定めるところにより算定した額に100分の108を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

2 建物使用料

建物使用料

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7773

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