くらし

児童手当

児童手当法の一部が改正され、平成24年4月1日から施行されました。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

1.支給を受けられる方

栄町に住民登録、または外国人登録を有する方で、0歳から中学校修了前まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、主たる生計維持者の方(恒常的に所得の高い方)が受給者となります。

※)児童が町外に住んでいる場合も養育している方が栄町の住民の場合は栄町での申請となります。
※)日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。
(ただし、在留資格のない方、在留資格が3か月以下の方は、対象となりません。)
※)公務員の方は勤務先で申請して下さい。

2.所得制限

令和4年6月分以降の支給から、児童手当法の一部改正に伴い、所得制限が下記のとおり変更となりました。

所得制限限度額

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族の数

所得制限限度額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得制限限度額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622.0 833.3 858 1071
1人 660.0 875.6 896 1124
2人 698.0 917.8 934 1162
3人 736.0 960.0 972 1200
4人 774.0 1002.1 1010 1238
5人 812.0 1042.1 1048 1276

「収入の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注)

1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人扶養控除対象 配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

2.扶養親族が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

3.支給額(月額)

養育している児童の区分 支給額
0歳~3歳未満 月額15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子) 月額15,000円
中学生 月額10,000円
特例給付(所得制限限度額以上) 月額5,000円
特例超過(所得上限限度額以上) 支給廃止

※児童を養育している方の所得が特例給付(所得制限限度額以上)の場合は、特例給付金として月額一律5,000円を支給します

※児童を養育している方の所得が特例超過(所得上限限度額以上)の場合は、特例給付が廃止となりました。

※18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童の中で、年齢が上の児童から第1子、第2子、…と数えます。
(例1)17歳、13歳、9歳の児童がいる場合
→17歳の子が第1子、13歳の子が第2子、9歳の子が第3子となります。
(例2)19歳、13歳、9歳の児童がいる場合
→13歳の子が第1子、9歳の子が第2子となります(19歳の子は制度上、第1子にはなりません)。

支払時期

10月期 (6・7・8・9月分)
2月期 (10・11・12・1月分)
6月期 (2・3・4・5月分)

※書類に不備があった場合等は支給が遅れることがあります。
※児童手当は6月分から翌年5月分が1年分となります。
※消滅事由が発生した場合などは、定期とは別に随時払いをすることもあります。

4.手続きの方法

はじめに行うこと

事由 提出書類 必要な添付書類等

出生・転入などで新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

  • 請求者(保護者)の健康保険証の写し
  • 請求者(保護者)名義の通帳の写し
    (金融機関名、支店名、名義氏名、口座番号がわかるもの)

※出生後または転入後15日以内に手続きして下さい。

「児童手当」は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

※その他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育している児童と別居している場合など)

続けて手当を受ける場合

令和4年度より、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、下記1~4の方につきましては提出が必要となりますのでご注意ください。

1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済か、あるいは離婚協議を取りやめた方を栄町で把握できていない方も対象です。)

2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地を異なる方

3.支給要件児童の住民票がない方

4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

5.その他状況を確認する必要がある方

事由 提出書類 必要な添付書類等

毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件の確認

現況届

  • 請求者(保護者)の健康保険証
    (3歳未満の児童を養育している方のみ)

※必要に応じて提出する書類があります。(養育等の確認のため児童の保険証の写し等)

  • 対象の方には郵送で「現況届」の用紙を送付しています。6月中に申請して下さい。

※この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

届出の内容が変わったとき

事由 提出書類 必要な添付書類等

出生などにより支給対象となる児童が増えたときや減ったとき

額改定請求書額改定届

  • 額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増減されますので、手続きが遅れないよう注意してください。
    ※必要に応じて提出する書類があります。
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときは、早めに手続き願います。

他の市区町村や町内で住所がかわるときや受給者や対象児童の氏名が変わったとき

氏名住所変更届

  • 転出や転居の届出の際に変更の手続きをおこなってください。
  • 口座の名義人の氏名も変更した際には通帳の写し
    (金融機関名、支店名、名義氏名、口座番号がわかるもの)

児童手当の対象の児童がいなくなったときや受給者の方が公務員になったとき

受給事由消滅届

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき、早めに手続き願います。
  • 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、栄町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。

5.保育料・学校給食費の徴収

児童手当法第21条の規定により、児童手当からは、申出により、保育料等を徴収することができます。
詳しくは各担当課にお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 児童福祉班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

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