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国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税通知書は、世帯主あてに送られます。

世帯主が国民健康保険(国保)に加入していなくても、

世帯内に国保加入者がいる場合には、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。

国民健康保険税の税率と計算方法

国民健康保険税は、国保加入者それぞれの【賦課総所得金額】に基づいて「所得割額」を計算し、

国保加入者に一律に計算される「均等割額」と、

一世帯あたり一律に加算される「平等割額」を合計し決定します。

【賦課総所得金額】=[前年の所得金額の合計]―[基礎控除額43万円]

※国民健康保険税では、住民税や所得税のような各種所得控除(扶養控除など)はありません。

所得から控除できるのは、上記のとおり基礎控除額の43万円のみです。

※所得金額が43万円以下のかたは、所得割額は0円となります。

医療分(074歳)
・所得割 賦課総所得金額×7.1%
・均等割 25,000円/人
・平等割 27,000円/世帯
後期高齢者支援金分(074歳)
・所得割 賦課総所得金額×1.6%
・均等割 6,000円/人
介護分(4064歳)
・所得割 賦課総所得金額×1.5%
・均等割 12,000円/人

令和3年度の課税限度額(上限額)は、

医療分63万円、後期高齢者支援金分19万円、介護分17万円です。

※介護分がある世帯(40~64歳のかたがいる世帯)の課税限度額は99万円、

※介護分がない世帯(40~64歳のかたが一人もいない世帯)の課税限度額は82万円です

国民健康保険税の月割計算

国民健康保険税は、上記の表により、年間(12か月)加入の場合の課税額が計算されます。

年度の途中で国保の加入・脱退がある場合には、月割計算となります。

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・途中で国保に加入したとき

年間の国民健康保険税 × (加入した月から年度末までの月数÷12)

・途中で国保を脱退したとき

年間の国民健康保険税 × (4月から脱退した前月までの月数÷12)

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例1:令和3年11月20日に会社を退職し、国保に加入した場合。

加入した11月から年度末(令和 4年 3月)まで、5か月分の国民健康保険税が課税されます。

※令和 4年度以降は、その年の 7月中旬に年間の課税額が決定します。

例2:令和3年11月20日に会社を退職し(国保に加入)、

令和 4年 2月 5日から会社に就職(国保を脱退)した場合。

加入した11月から令和 4年 1月まで、3か月分の国民健康保険税が課税されます。

国民健康保険税の軽減(申請の必要がないもの)

前年所得が以下の基準額以下の世帯は、国民健康保険税のうち「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。

※前年分の申告所得をもとに判断しますので、収入のないかたも必ず所得申告をお願いします。

(収入がないかたのうち、同一世帯内で扶養しているかたがいる場合は所得申告の必要はありません。)

※擬制世帯主とは、国保に加入していない世帯主のことです。

「被保険者(擬制世帯主を含む)」の合計所得金額が、以下の場合に軽減が適用されます。

<7割軽減>

43万円 + 10万円 × (給与・年金所得者の数 - 1 )

 

<5割軽減>
43万円 + (28.5万円
× 被保険者数 ) + 10万円 × ( 給与・年金所得者の数 - 1 )


<2割軽減>
43万円 +  ( 52万円 × 被保険者数 ) +  10万円 × ( 給与・年金所得者の数 - 1 )

 

※「給与・年金所得者」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超えるかた)、または公的年金等の支給を受けるかた(65歳未満で60万円を超えるかた、または65歳以上で110万円を超えるかた)です。

※4月1日時点の世帯主および被保険者の数と、その合計所得で判定します。

(4月2日以降の新規加入世帯は、その資格取得日で判定します。)

※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した世帯員がいる場合には、その世帯員も含めて判定します。

※その年の1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。

国民健康保険税の軽減(申請を要するもの)

倒産などの会社都合により離職された65歳未満のかたは、

国民健康保険税が軽減される制度があります。

対象者

公共職業安定所(ハローワーク)で交付された「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」欄に、

離職理由コード【11・12・21・22・23・31・32・33・34】のいずれかが記されているかた。

軽減額

国民健康保険税の計算に用いる所得金額のうち、

給与所得を30/100とみなして計算します。

(給与所得以外は対象とはなりません。)

軽減期間

離職日の翌日から、翌年度末までの期間となります。

(国保加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、

職場の健康保険に加入するなど、国保を脱退した場合は終了となります。)

手続方法

該当されるかたは、「雇用保険受給資格者証」、保険証、および印鑑をお持ちのうえ、

住民課(②番窓口)で手続きしてください。

後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置

1.国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、

国保加入者が一人の世帯となる場合には、国民健康保険税の平等割額が、

最初の5年間(60か月)は2分の1、その後3年間(36か月)は4分の1軽減されます。

2.社会保険などから後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、

国保へ加入される65歳以上の被扶養者のかたは、申請することにより2年間(24か月)減額措置が受けられます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 国保年金班です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7706

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