国民健康保険税の納付方法(特別徴収・普通徴収)
国民健康保険税は、特別徴収(年金天引き)、または普通徴収(納付書,口座振替)によって納付します。
特別徴収のかた
以下の要件全てに該当する世帯の国民健康保険税は、世帯主の年金から天引きします。
1.世帯主が国保の被保険者である
2.世帯内の国保加入者のかた全員が65歳以上75歳未満である
3.年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えない
初めて特別徴収となる世帯主には「特別徴収開始通知書」を送付します。また、引き続き特別徴収となる世帯主には、毎年7月中旬に「国民健康保険税決定通知書兼 特別徴収開始通知書」を送付します。
月ごとの納付額
特別徴収に該当する場合、年度前半(4月・6月・8月)は前年度2月と同じ額を徴収します(これを仮徴収といいます)。7月中旬に決定した国民健康保険税額のうち仮徴収額を除いた額について、年度後半(10月・12月・翌年2月)の3回に分けて徴収します(これを本徴収といいます)。
口座振替に変更する方法
特別徴収に該当されるかたは、お申し出により口座振替にすることができます。口座振替を希望されるかたは、次の手続きをお願いします。手続きは、年金天引き月の3ヶ月前の末日まで(例:12月の年金天引きから口座振替に変更する場合は9月末)を期限として、随時受け付けています。
1.通帳と届け出印をお持ちのうえ、口座振替の取扱金融機関に「口座振替依頼書」を提出してください。「口座振替依頼書」は金融機関窓口に備え付けてあります。
2.「口座振替依頼書(本人控え)」をお持ちのうえ、役場 住民課(②番窓口)へお越しください。
※口座振替の取扱金融機関:西印旛農協東部支店 / 千葉銀行 安食支店 / 京葉銀行 栄支店 / 水戸信用金庫 布佐支店 / 千葉信用金庫 赤坂支店 / ゆうちょ銀行(郵便局)
※すでに国民健康保険税の口座振替を登録されているかたは、直接 住民課(②番窓口)へお越しください。
普通徴収のかた
上記の特別徴収に該当されない世帯主は、普通徴収(納付書,口座振替)により国民健康保険税を納付します。
期別の納付額
普通徴収では、年度あたりの国民健康保険税を7月~翌年2月の8期に分けて納付します。
例:国民健康保険税額が365,400円の場合
期別 |
納期 |
納付額 |
第1期 |
7月 |
50,400円 |
第2期 |
8月 |
45,000円 |
第3期 |
9月 |
45,000円 |
第4期 |
10月 |
45,000円 |
第5期 |
11月 |
45,000円 |
第6期 |
12月 |
45,000円 |
第7期 |
1月 |
45,000円 |
第8期 |
2月 |
45,000円 |
合計額 |
365,400円 |
第2期~第8期は千円単位とし、端数を第1期に集めます。
※納期限は各月の月末となります。ただし12月については、12月25日となります。
※月末が土日となる場合は、翌月曜日が納期限となります。
※口座振替のかたは、納期限の日に口座振替をしますので、前日までに残高の確認をお願いします。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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