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国民年金保険料の免除・納付猶予の申請

国民年金には保険料の納付免除と納付猶予の制度があります。

・納付免除
国民年金には保険料の納付免除制度があり、収入が少ないなどの経済的な理由で、保険料を納付することが難しいかたは、申請し年金事務センターで前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の納付が免除されます。
免除制度には、所得に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。
なお、免除申請は、申請者、申請者の配偶者、世帯主の前年の所得など定められた基準に該当する必要があります。
承認されると日本年金機構から承認通知(却下のときは却下通知)が送付されます。

・若年者(30歳未満)の保険料納付猶予
30歳未満のかたで所得が少なく、保険料免除制度に該当しなかったかたは、申請し年金事務センターで前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
なお、納付猶予申請は、申請者、申請者の配偶者の前年の所得など定められた基準に該当する必要があります。
承認されると日本年金機構から承認通知(却下のときは却下通知)が送付されます。

手続に必要なもの

・年金手帳
・認印(本人が申請書に署名する場合は不要)
・失業(平成26年1月1日以降)などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証など(コピー可)

承認期間

・承認期間は7月又は国民年金加入月から翌年6月までで、申請手続きは毎年度必要です。
※全額免除、納付猶予は継続申請ができますので、申請の際あらかじめ申請書に継続申請希望の有無を明記することにより、申請が承認された場合、翌年度以降は、改めて申請を行なわなくても継続して申請がされたものとみなされます。(失業などを理由とする場合を除きます。)

申請ができる期間

申請年度の7月から翌年6月までの1年間、申請ができます。
過去の期間については、申請日より2年1か月前までさかのぼって申請ができます。

申請の承認を受けた期間の年金保険料

申請の承認を受けた期間の年金保険料は、10年以内であれば追納(後払い)できます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、承認期間中の保険料の追納をお勧めします。
※保険料の納期限から2年以上過ぎた保険料を追納される場合は、当時の保険料に加算金が付きます。

用語解説:

※「用語解説」に関するご質問は、ウェブリオまで問合せ下さい。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 国保年金班です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7706

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