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国民年金保険料の学生納付特例

在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。

20歳以上の学生で、本人の所得が少ない(前年所得118万円以下)ことにより、保険料を納めることが困難なときは、申請し年金事務センターで前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
今年20歳を迎えられるかたには、誕生月の初めに日本年金機構から、年金加入案内と合わせて学生納付特例の申請書が送付されますので、学生納付特例を希望されるかたは、国民年金加入の手続と合わせて申請してください。
承認されると日本年金機構から承認通知(却下のときは却下通知)が送付されます。

対象となる学生

大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校等に在学するかた
※各種学校などで、修業年限が1年に満たないときは、対象になりません。

手続に必要なもの

・学生証(コピー可、ただし両面が必要です。)または在学証明書
・年金手帳
・認印(本人が申請書に署名する場合は不要)
・会社などを退職し学生となったかたは、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証(コピー可)など

承認期間

・4月又は国民年金加入月から翌年3月までで、申請手続きは毎年度必要です。
※今年度、学生納付特例を承認されたかたで、翌年度も同じ学校に在学しているかたには、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)が郵送されますので、必要事項を記入し返送することにより学生納付特例の申請ができます。

申請ができる期間

申請年度の4月から翌年3月までの1年間、申請ができます。
過去の期間については、申請日より2年1か月前までさかのぼって申請ができます。

学生納付特例の承認を受けた期間の保険料

学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納(後払い)できます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、承認期間中の保険料の追納をお勧めします。
※保険料の納期限から2年以上過ぎた保険料を追納される場合は、当時の保険料に加算金が付きます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 国保年金班です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7706

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