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栄町議会

議会決議 (令和元年第2回定例会)

令和元年度栄町一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議

  本予算案歳出中の、2款総務費・1項総務管理費・6目企画費・19節負担金補助及び交付金、路線バス維持事業に係る補助金の補正について、その原因が公共的交通機関とはいえ、一民間企業への赤字補填であり、悪しき前例となる危険性を包含することから、補正の正当性については慎重に審議してきたところである。

 今回の補正理由については、当該バス会社の要求を鵜呑みにしたものであり、全員協議会において一方的な説明が為されたとはいえ、「栄町補助金等交付規則」との関連においても充分な説明がなされず、当議会と執行機関の間で議論が尽くされたとは言いがたい状況である。

 更にその増額補正額は、最終的には町民納税者の負担となるばかりか、他に期待されるべき住民サービスの縮減ともなることを考えると、受益者負担の原則からしても、運賃値上げをも含めた、当該バス会社の営業努力について疑問を持つものであり、安易に承認可決すべきではないものであるが、当議会は、本件バス路線維持の必要性は理解しているのであるから、今回はこの補正予算案を、止むを得ざる措置として原案可決するものである。

 しかしながら、今回の増額補正に至る経緯については疑問を持つものであり、当議会としては、町長及び執行機関に対して、事業執行のあり方について、より厳格にし、今後、当議会と執行機関の信頼関係を損なう事態が生じないためにも、次の事項を速やかに講じることを、厳に求めるものである。

1.当該バス会社に対しては、公共的交通機関たることの責務を充分に自覚するよう、強く求めること。

2.今後、かかる事態を生じさせないためにも、当該バス会社に対して、運賃値上げをも含めた営業努力を強く要求し、その結果を次の議会定例会までに必ず報告すること。

3.今回の補助金支払いは、町民の利便性のためにやむを得ざるものと判断し原案可決したものである。したがって、今後の交渉においては安易な妥協は絶対に許されないこと。

4.今回の増額補正額は、町民納税者にとって負担を生じさせるものであるから、町広報誌やホームページで広く町民に知らせること。

5.これ以上の財政負担を生じさせないために、補助金等の獲得の手立てを講じるとともに、適宜当議会に必ず報告すること。 

                                                                          以上決議する。

                                                                                                      令和元年6月14日

                                                          栄町議会

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