ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱い
令和元年7月18日、京都府京都市伏見区において極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。本火災については、ガソリンをまいて火をつけたものとみられることから、給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて、総務省消防庁から通知がなされました。今後このような悲惨な事件・事故防止のため、ガソリンスタンド事業者及びガソリンを購入される方は以下のことについて、御理解、御協力をお願いいたします。
給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて
ガソリンスタンドの事業者の方へ
①身分証の確認
②使用目的の問いかけ
③販売記録の作成
※不審者を発見した場合は、警察へ通報をお願いします。
ガソリンスタンド事業者向けリーフレット「PDFファイル/317KB」
ガソリンの購入をされる方へ
ガソリンを携行缶でされる方に対して、身分証の確認や使用目的の確認が行われますので、ご理解とご協力をお願いします。
①身分証の確認
②使用目的の問いかけ
※ガソリンを購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶)を使用してください。
ガソリン購入者向けリーフレット「PDFファイル/568KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは消防総務課 予防班です。
栄町消防本部 〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71
電話番号:0476-95-8981
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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