消防法令違反対象物公表制度

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消防法令違反対象物公表制度

重大な消防法令違反対象物の公表制度がはじまります。 ~令和2年4月から~

違反対象物公表制度とは

建物を利用する本人が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、

重大な消防法令違反の防火対象物に対し、消防本部のホームページに法令違反の内容を公表するものです。

 

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な

 が利用する建物です。

※消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び

(16の3)項に掲げる防火対象物

 消防法施行令別表第一(抜粋)

公表対象となる建物

公表の対象となる違反

消防法令により建物に設置が義務付けられている【屋内消火栓設備】【スプリンクラー設備】【自動火災報知設備】

のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

公表対象となる建物1

公表の対象となる内容

1)対象物の名称   2)対象物の住所   3)違反の内容   4)公表日

公表記入例)

対象物の名称 対象物の住所 違反の内容 公表日
栄○○ビル 栄町安食台○丁目○番地

自動火災報知設備

未設置

令和○○年

○月○日

 

 

 

 

 

公表の方法

消防本部のホームページに掲載

 

公表の時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が

認められる場合は、公表になります。


 
関係リンク

総務省消防庁  違反対象物の公表制度のご案内(外部リンク)


公表中の対象物

公表されている違反対象物一覧

 

 

お問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防班

電話番号 0476-95-8982

FAX番号 0476-95-7630

E-mail shoubou@town.sakae.chiba.jp

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防総務課 予防班です。

栄町消防本部 〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71

電話番号:0476-95-8981

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