消防法令違反対象物公表制度
重大な消防法令違反対象物の公表制度がはじまります。 ~令和2年4月から~
違反対象物公表制度とは |
建物を利用する本人が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、
重大な消防法令違反の防火対象物に対し、消防本部のホームページに法令違反の内容を公表するものです。
公表の対象となる建物 |
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な
方が利用する建物です。
※消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び
(16の3)項に掲げる防火対象物
公表の対象となる違反 |
消防法令により建物に設置が義務付けられている【屋内消火栓設備】【スプリンクラー設備】【自動火災報知設備】
のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
公表の対象となる内容 |
1)対象物の名称 2)対象物の住所 3)違反の内容 4)公表日
公表記入例)
対象物の名称 | 対象物の住所 | 違反の内容 | 公表日 |
栄○○ビル | 栄町安食台○丁目○番地 |
自動火災報知設備 未設置 |
令和○○年 ○月○日 |
公表の方法 |
消防本部のホームページに掲載
公表の時期 |
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が
認められる場合は、公表になります。
関係リンク |
公表中の対象物 |
お問い合わせ |
消防本部 消防総務課 予防班
電話番号 0476-95-8982
FAX番号 0476-95-7630
E-mail shoubou@town.sakae.chiba.jp
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは消防総務課 予防班です。
栄町消防本部 〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71
電話番号:0476-95-8981
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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