ビジネス・産業

雇用調整助成金の特例措置(厚生労働省)

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度

内容

①休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)

②解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、企業3/4)

③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)

④新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が

6か月未満の労働者も助成対象

⑤1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能

⑥雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象 など

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)

問合せ

厚生労働省千葉労働局  043-221-2303
ハローワークコールセンター   0120-60-3999

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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