消防設備士免状の交付を受けている方へ
消防設備士の定期的な講習受講について
受講の対象者 消防設備士は都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、
現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
受講の期限
(1)免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
(2)(1)の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内
※講習の詳細については(一般社団法人)千葉県消防設備協会へお問い合わせください
---問い合わせ先---
(一般社団法人)千葉県消防設備協会 電話 043-306-3871
リンク先 参考【消防庁ホームページ】
リンク先 参考【一般社団法人 千葉県消防設備協会】
リンク先 参考【千葉県ホームページ】
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは消防総務課 予防班です。
栄町消防本部 〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71
電話番号:0476-95-8981
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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