不在者投票について
不在者投票ができる方
病院や施設に入院・入所している人
都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームなどに入院・入所されている人は、その施設内で不在者投票をすることができます。詳しくは、病院や施設にお問合せください。
長期出張などで町外に滞在中の人
投票日に仕事や学業などで町外に滞在している人は、滞在しているところの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
郵送に時間がかかりますので、投票用紙等は早めに請求してください。公示日(6月22日)以前でも請求できます。
投票用紙等請求の手順
1.(不在者投票をする人)
投票用紙等を請求するために、下記の投票用紙等の請求書兼宣誓書を記入の上、栄町選挙管理委員会に郵送または持参してください。
【送付先】 〒270-1592
千葉県印旛郡栄町安食台1-2
栄町選挙管理委員会 宛
↓
2.(栄町選挙管理委員会)
投票用紙等を郵送希望先(滞在地)の住所に郵送します。
↓
3.(不在者投票をする人)
投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。
不在者投票のできる時間と場所は滞在地の選挙管理委員会に確認してください。
(注)郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。
↓
4.(滞在地の市区町村の選挙管理委員会)
投票用紙等を栄町選挙管理委員会に郵送します。
17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の不在者投票
選挙期日には18歳を迎える人で、選挙期日前において17歳の人は、期日前投票を行うことはできませんが、役場で不在者投票を行うことができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 総務班です。
栄町役場 3F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-95-1111(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年6月13日
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