くらし

戸籍の届出

戸籍に関する届出

戸籍は個人の身分関係を証明する大切な公簿です。赤ちゃんが生まれたときや、結婚したときなど、それぞれの手続きが必要です。決められた期間内に届け出をしてください。

届出の種類 届出の期間 届出人 注意事項
出生届 子の出生した日から14日以内 父または母
  • 出生証明書、母子手帳が必要です。
  • 届出地は、届出人の所在地、本籍地又は出生地。
  • 国民健康保険加入者は、被保険者証が必要です。
  • 福祉・子ども課で児童手当等の手続きが必要です。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族
  • 死亡診断書が必要です。
  • 届出地は、死亡された方の本籍地、死亡地又は届出人の所在地。
  • 後日、国民健康保険・後期高齢者医療等、お手続が必要となる場合があります。
婚姻届 届出をすることにより成立 夫及び妻
  • 戸籍謄本(夫、妻それぞれ1通。ただし、本籍が届出地にあるときは不要)。
  • 届出地は所在地、本籍地。
  • 成人2人の証人が必要です。
  • 未成年者の婚姻は、父母の同意が必要です。
  • 夫婦双方の署名は、必ず本人がしてください。
  • 同時に住所変更をするときには、転入・転出、転居などの届出が必要です。
転籍届 届出をすることにより本籍が変更 戸籍筆頭者及び配偶者
  • 戸籍謄本が必要です。
  • 署名は必ず本人がしてください。

このほかに、離婚届、養子縁組届、入籍届等があります。(署名は、必ず本人がして下さい。)

上記各種届出の押印は任意です。

養子縁組・協議離縁・婚姻・協議離婚・認知の届出については、届出される方の本人確認のため、運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード等、官公署が発行した写真付きの本人であることを確認する書類等をご持参ください。

※日曜日・祝日・年末年始(午前8時30分~午後5時15分)の戸籍届出については、役場地下日直室で日直がお預かりいたします。

※夜間(午後5時15分以降)の戸籍届出(婚姻届、出生届、入籍届、離婚届、不受理申出、養子縁組、養子離縁)については、栄町消防署の 1階窓口でお預かりいたします。

 

親族が亡くなられたら

亡くなられたことを知った日から7日以内に死亡の届出が必要です。

  • 届出人は、親族が第一順位となります。
  • 届出には、死亡診断書、印鑑が必要です。
  • 世帯主が亡くなられたときは、世帯主変更の手続きが必要な場合があります。
  • 印鑑登録をされているときは、印鑑登録証をお返しください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7704

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