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有料道路における障害者割引制度について

対象者

身体障がい者が自ら運転する場合(第1・2種障がい者)

身体障がい者または、知的障がい者を乗せて家族が運転する場合(第1種障がい者)

 

対象となる車

本人、家族、知人等が所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など

※ETC車でETCレーンを利用する場合、自動車の事前登録が必要になります(1台に限る)

※業務利用等自動車は対象外

 

割引率

おおむね半額

 

申請時必要なもの

ETCを利用する場合はオンライン申請が可能です

オンライン申請はこちら

 

【ETCを利用しない場合】

・身体障害者手帳または療育手帳

・運転免許証(第2種のみ)

 

【ETCを利用する場合】

・身体障害者手帳または療育手帳

・運転免許証(第2種のみ)

・車検証

・ETCカード(障がい者本人名義(18歳未満の場合、家族名義可))

・登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETCセットアップ申込書・証明書」

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 社会福祉班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

メールでのお問い合わせはこちら

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