○栄町役場の位置を定める条例

昭和30年12月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、栄町役場の位置を次のように定める。

栄町大字安食字谷前3,623番地

この条例は、公布の日から施行する。

栄町役場の位置を定める条例

昭和30年12月1日 条例第1号

(昭和30年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和30年12月1日 条例第1号