○栄町役場の位置を変更する条例
昭和59年11月7日
条例第21号
栄町役場の位置を次のとおり変更する。
栄町安食台1丁目2番
附則
この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和61年5月規則第14号で、同61年6月3日から施行)
昭和59年11月7日 条例第21号
(昭和59年11月7日施行)