○栄町公告式条例

昭和30年12月1日

条例第3号

注 令和2年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程等を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他の規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 第4条の規定は、町の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第7条 規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年5月規則第15号で、同61年6月3日から施行)

(平成19年9月25日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年10月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(令2条例22・一部改正)

所在地

名称

栄町安食台1丁目2番

栄町役場前掲示場

栄町公告式条例

昭和30年12月1日 条例第3号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年12月1日 条例第3号
昭和55年10月1日 条例第17号
昭和61年3月18日 条例第3号
平成19年9月25日 条例第21号
令和2年10月30日 条例第22号