○栄町名誉町民条例

平成13年3月16日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町民又は町に縁故の深い者で、政治、経済、文化その他を通じて広く社会の発展に卓絶な功績があった者を栄町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とし、その功績をたたえるとともに、本町の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(推薦等)

第2条 町長は、前条の規定に該当すると認める者について推薦し、議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、名誉町民の称号及び名誉町民章を贈り、これを顕彰する。

2 名誉町民の称号は、故人に対しても死亡の日にさかのぼって贈ることができる。

3 名誉町民については、名誉町民台帳にこれを登録し、その事績は、町の広報をもって公表する。

4 故人に対して追贈するときは、名誉町民の称号を当該故人に贈るとともに、その遺族に対して当該故人に係る名誉町民章を贈呈する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認めた待遇

(称号の取消し)

第5条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失ったと認めるときは、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定により与えられた待遇を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

栄町名誉町民条例

平成13年3月16日 条例第10号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成13年3月16日 条例第10号