○栄町議会事務局処務規程

昭和56年1月21日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、栄町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織及び職制)

第2条 事務局に議会班(以下単に「班」という。)を置く。

2 班に班長、主査その他の所要の職を置く。

3 事務局に、事務局長のほか、次長を置くことができる。

4 前2項の職(事務局長を除く。)は、書記をもって充てる。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(班の分掌事務)

第4条 班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関すること。

 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

 行政文書(栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の収受、発送及び保存に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠席に関すること。

 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

 予算の経理及び物品の保管に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議長会に関すること。

 議員の共済、互助及び公務災害に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(2) 議事に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 請願及び陳情の受理及び処理に関すること。

 議員提出議案及び意見書等に関すること。

 議会の本会議に関すること。

 議決結果の処理及び報告に関すること。

 会議録その他会議記録の作成及び保存に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

 委員会に関すること。

 公聴会に関すること。

 協議会に関すること。

(3) 調査に関すること。

 議案審議に必要な資料の作成に関すること。

 町政に関する調査、検査並びに情報の収集及び整理に関すること。

 法令の調査及び研究に関すること。

 議会の規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

 議会史及び議会資料の編集並びに議会先例の調査に関すること。

 図書の整備及び管理に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の賞罰及び給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、週休日の振替等に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(5) 議案資料等の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 行政文書の保存及び廃棄に関すること。

(8) 行政文書の開示及び公開に関すること。

(9) 個人情報に係る開示、訂正及び利用中止等に関すること。

(10) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(11) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、栄町の関係規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月28日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成14年7月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成22年2月2日議会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

栄町議会事務局処務規程

昭和56年1月21日 議会規程第1号

(平成22年2月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和56年1月21日 議会規程第1号
昭和61年5月28日 議会訓令第1号
平成14年7月1日 議会訓令第1号
平成22年2月2日 議会訓令第1号