○栄町議会公印規程
昭和56年1月21日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、栄町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、ひな形及び寸法)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日議会規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日議会規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日議会訓令第2号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条)
名称 | 用途 | 寸法 | |
千葉県印旛郡栄町議会之印 | 一般文書用 | 方24ミリメートル | |
千葉県印旛郡栄町議会議長印 | 一般文書用 | 方18ミリメートル | |
褒賞専用 | 方30ミリメートル | ||
千葉県印旛郡栄町議会副議長印 | 一般文書用 | 方18ミリメートル | |
栄町議会総務常任委員会委員長印 | 一般文書用 | 方18ミリメートル | |
栄町議会経済建設常任委員会委員長印 | 一般文書用 | 方18ミリメートル | |
栄町議会教育民生常任委員会委員長印 | 一般文書用 | 方18ミリメートル | |
栄町議会運営委員会委員長印 | 一般文書用 | 方18ミリメートル | |
特別委員会委員長印 | 一般文書用 | 方18ミリメートル | |
印旛郡栄町議会事務局長印 | 一般文書用 | 方18ミリメートル |