○栄町議会公印規程

昭和56年1月21日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、栄町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、ひな形及び寸法)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日議会訓令第2号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年7月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条)

名称

用途

様式

寸法

千葉県印旛郡栄町議会之印

一般文書用

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方24ミリメートル

千葉県印旛郡栄町議会議長印

一般文書用

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方18ミリメートル

褒賞専用

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方30ミリメートル

千葉県印旛郡栄町議会副議長印

一般文書用

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方18ミリメートル

栄町議会総務常任委員会委員長印

一般文書用

画像

方18ミリメートル

栄町議会経済建設常任委員会委員長印

一般文書用

画像

方18ミリメートル

栄町議会教育民生常任委員会委員長印

一般文書用

画像

方18ミリメートル

栄町議会運営委員会委員長印

一般文書用

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方18ミリメートル

特別委員会委員長印

一般文書用

画像

方18ミリメートル

印旛郡栄町議会事務局長印

一般文書用

画像

方18ミリメートル

画像

栄町議会公印規程

昭和56年1月21日 議会規程第2号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和56年1月21日 議会規程第2号
平成2年3月30日 議会規程第1号
平成4年3月30日 議会規程第1号
平成7年3月31日 議会規程第1号
平成14年7月1日 議会訓令第2号
平成16年7月1日 議会訓令第1号