○栄町公職選挙法令執行規程
昭和55年11月22日
選挙管理委員会規程第2号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿登録のための調査等)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第10条の2第1項に規定する選挙人名簿に登録される資格を有する者の常時調査は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定による町長からの通知に基づいて行うものとする。ただし、委員会が必要があると認めたときは、実態調査等適当な方法により調査するものとする。
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条第2項の規定により、栄町の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条第2項の規定により、栄町の議会の議員及び町長の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式によるものとする。
(投票用紙等の交付)
第5条 令第53条第1項の規定により委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日とする。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第6条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第2号様式によらなければならない。
第4章 自動車及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第7条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第3項の規定により、委員会が交付する別記第5号様式による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
第8条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、別記第6号様式による再交付申請書により、委員会に申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。
3 候補者は、表示板の使用目的を終ったときは、速やかに返さなければならない。
第5章 ポスター掲示場
(掲示場の設置)
第9条 掲示場は、別記第7号様式の規格に準じて設置する。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定める。
3 委員会は、法第144条の3の規定により、掲示場を設置しない場合、又は掲示期間中に廃止した場合は、速やかにその旨を告示するものとする。
(ポスターの掲示)
第10条 町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に当該選挙の期日の告示の日から選挙の期日までの間法第143条第1項第5号のポスターを掲示することができる。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号が記載されている区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第11条 委員会は、前条第2項の規定により指定された掲示の区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、関係候補者又は掲示責任者に通知し、又は当該ポスターを撤去することができる。
2 候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターは、委員会において速やかに撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者又は掲示責任者に対してその旨を通知しなければならない。
第6章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第12条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により、通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
第7章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第13条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記第11号様式による。
(腕章の様式)
第14条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別記第12号様式による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第13号様式による。
(標旗及び腕章の交付及び再交付並びに返還)
第15条 第8条の規定は、標旗及び腕章の交付及び再交付並びに返還について準用する。
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第16条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、別記第14号様式によらなければならない。
2 法第183条第2項の規定により、出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、別記第15号様式によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第6条第2項の例による。
(報告書の公表の方法)
第17条 法第192条第1項による報告書の公表は、委員会の告示の例による。
(報告書の閲覧)
第18条 法第192条第4項の規定による報告書を閲覧しようとする者は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第19条 法第197条の2の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。
第10章 政治活動事務所の立札等の表示
(証票)
第20条 法第143条第17項の規定による表示は、委員会が交付する別記第16号様式による証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付)
第21条 委員会は、栄町の議会議員及び町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該議員若しくは町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)から証票の交付の申請があった場合においては、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付する。
2 前項の規定により証票の交付を受けた申請者は、当該証票を掲示しようとする立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第22条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする者は、証票再交付申請書に理由書を添えて委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による証票再交付申請書は、証票交付申請書に準じて作成しなければならない。
2 証票交付申請書に記載した掲示場所を交付しようとする場合においては、速やかに別記第18号様式の立札及び看板の類の設置場所変更届出書を委員会に提出しなければならない。
第11章 補則
第24条 法第271条の4に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの証紙交付票又は検印票及び腕章は、あらたにこれを交付しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月16日選管告示第29号)
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この告示の施行の際、既に改正前の規定により交付されている証票は、昭和56年5月17日限り、その効力を失う。
附則(昭和58年10月1日選管訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和59年3月1日選管訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日選管訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和61年9月2日選管告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月5日選管告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定については、昭和63年3月1日から施行する。
附則(昭和63年12月1日選管告示第43号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成5年9月2日選管告示第35号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成6年2月1日選管告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成9年9月2日選管告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成12年3月2日選管告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年1月30日選管告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年9月1日選管告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条)
投票区名 | 投票区域 |
第1投票区 | 上町、台下、辺引、鷲町、仲町、下町、酒直の一部の区域 |
第2投票区 | 下町の一部、須賀、須賀新田、北辺田、矢口、興津、麻生の区域 |
第3投票区 | 上町の一部、龍角寺、酒直、酒直台一丁目、酒直台二丁目、南部の区域 |
第4投票区 | 西、布太、三和、中谷、北、四ツ谷の一部、曽根、南、南ケ丘一丁目、南ケ丘二丁目、請方の区域 |
第5投票区 | 四ツ谷、布鎌酒直、和田、脇川、四箇、押付、大森、長門谷、南の一部、出津の区域 |
第6投票区 | 三区、安食台二丁目、安食台三丁目、安食台四丁目の区域 |
第7投票区 | 松ケ丘、田中、安食台一丁目、安食台五丁目、安食台六丁目の区域 |
第8投票区 | 竜角寺台一丁目、竜角寺台二丁目、竜角寺台三丁目、竜角寺台四丁目、竜角寺台五丁目、竜角寺台六丁目の区域 |
別表第2(第19条)
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円以内
(2) 超過勤務手当 1日につき(1)の額の5割
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 法第197条の2第2項に規定する報酬の額 1人1日につき選挙運動のために使用する事務員10,000円以内、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者15,000円以内
(令5選管告示20・全改)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
第8号様式及び第9号様式 削除
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)