○個人演説会等規則

平成2年2月2日

選挙管理委員会規則第1号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定により、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)が同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合の手続の細目について定めるものとする。

(開催の申出)

第2条 法第163条の規定による個人演説会等開催の申出があったときは、栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長は、その申出書の余白に受理年月日及び時刻を記載し、個人演説会等開催申出受理簿(別記第1号様式)に所要事項を記入しなければならない。

(開催申出の取消し)

第3条 候補者等は、法第163条の規定により個人演説会等の開催申出をした後、これを取り消そうとするときは、個人演説会等開催申出取消届(別記第2号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)にその旨を通知するものとする。

(平28選管規則1・一部改正)

(開催申出の競合のくじ)

第4条 令第113条の規定による個人演説会等開催申出の競合のくじは、委員会の委員長又はその命を受けた者が行う。

(開催不能の通知)

第5条 委員会が令第114条第1項の規定により候補者等に対して行う通知は、個人演説会等開催不能通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(管理者に対する通知)

第6条 委員会が令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、個人演説会等開催申出通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(開催の可否に関する通知)

第7条 管理者が令第117条の規定により個人演説会等開催について委員会及び候補者等に対して行う通知は、個人演説会等開催可否決定通知書(別記第5号様式)によるものとする。

2 前項の通知を受けた候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知を管理者に提示しなければならない。

(施設の使用予定表)

第8条 委員会は、法第161条第1項第1号及び第2号に掲げる施設の管理者及び第3号の規定に基づき委員会が指定した施設の管理者に対し、法第2条に掲げる選挙の期日の公示又は告示後2日に当たる日から選挙の期日の前日までの期間中において、その管理する施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表(別記第6号様式)の提出を求めることができる。

2 管理者は、前項の予定表を作成するにあたって、令第116条に規定する事由以外の理由で個人演説会等の開催を制限するようなことがあってはならない。

3 管理者は、第1項の規定による予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度等の承認)

第9条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等開催のために必要な設備の程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき又は令第121条第1項の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、個人演説会等会場の設備及び費用額承認申請書(別記第7号様式)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、個人演説会等会場の設備及び費用額承認書(別記第8号様式)により管理者に通知するものとする。

(候補者等がする設備)

第10条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、管理者及び委員会にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を得なければならない。

2 候補者等は、前項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えたときは、使用後直ちに付加した当該設備を取り除かなければならない。

(施設又は設備の損害賠償)

第11条 候補者等又はそのために選挙運動をする者が、個人演説会等の施設又は設備(前条第1項の規定による設備を除く。以下同じ。)を損傷したときは、候補者等は直ちに施設又は設備の損傷届(別記第9号様式)を管理者及び委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(管理者の措置)

第12条 管理者は、施設の管理上必要があると認めたときは、当該施設を使用する候補者等に危険防止及び損傷予防のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなど必要な指示をすることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者等の負担とする。

(その他必要な措置)

第13条 委員会の委員長は、前各条に規定するものを除くほか、個人演説会等の開催に関し必要な措置を講ずることができる。

(平28選管規則1・旧第14条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日選管規則第1号)

この規則は、平成6年12月25日から施行する。

(平成28年3月2日選管規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条及び別記第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(令4選管規則1・一部改正)

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(平28選管規則1・一部改正)

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(令4選管規則1・一部改正)

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個人演説会等規則

平成2年2月2日 選挙管理委員会規則第1号

(令和4年3月1日施行)