○栄町選挙公報の発行に関する規程

平成9年2月6日

選挙管理委員会告示第18号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、栄町町議会議員および栄町町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成9年栄町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(別記第1号様式)同項に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)1通及び候補者の写真2葉を添えて栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する申請は、2人以上の候補者が共同して行うことができない。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面、上半身の縦7センチメートル、横5.5センチメートルの大きさのものとし、その裏面に当該候補者の氏名及び所属党派名を記載しなければならない。

(掲載申請の時期)

第3条 条例第3条第1項に規定する委員会の指定する期日は、当該選挙期日の告示があった日とする。この場合において、申請の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(掲載文の作成方法)

第4条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に、黒色の色素により明確に記載しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベット、その他の文字、記号、符号、線及びこれらの類並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。ただし、写真(候補者の写真を除く。)を使用することはできない。

3 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を掲載できる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合においては、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載することができる。

第5条 削除

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は、第4条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回、修正)

第7条 候補者は、既に提出した掲載文(写真を含む。この項、第9条第1項及び第12条において同じ。)を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(別記第2号様式)により、これを修正しようとするときは、第2条第1項の例により、修正した掲載文を添えて選挙公報掲載文修正申請書(別記第3号様式)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、第3条に規定する申請期間内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、委員会があらかじめ指定した日時及び場所において行う。

2 前項のくじを行う場合において、条例第4条第3項の規定による立会人がいないときは、委員会の書記を立ち会わせるものとする。

3 第1項のくじによる掲載の順序決定後において、選挙公報の印刷着手前に候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は当該候補者に係る立候補の届出が却下された場合は、その者に係る選挙公報の発行の手続は中止し、他の候補者の掲載の順序は、改めてくじを行わず順次繰り上げるものとする。

(選挙公報の印刷)

第9条 選挙公報は、第6条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指示することができない。

(選挙公報の余白の利用)

第10条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙の啓発等に関し必要と認める事項を掲載することができる。

第11条 削除

(申請書及び掲載文の取扱い)

第12条 候補者から提出された選挙公報掲載申請書及び掲載文は、第7条の規定による場合を除き、いかなる事由があってもこれを返還しない。

(印刷開始後の異動)

第13条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は当該候補者に係る立候補の届出が却下された場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、その者に係る選挙公報の発行の手続は、中止しない。

(選挙公報の訂正)

第14条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は告示をもって訂正する。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成10年10月29日選管告示第39号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4選管告示2・一部改正)

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(令4選管告示2・一部改正)

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(令4選管告示2・一部改正)

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栄町選挙公報の発行に関する規程

平成9年2月6日 選挙管理委員会告示第18号

(令和4年3月1日施行)