○栄町監査委員職務執行規程
昭和62年3月19日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令等に定めがあるもののほか、栄町監査委員(以下「監査委員」という。)の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定例監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第1項の規定による監査であって、同条第4項の規定により行うものをいう。)及び随時監査(同条第1項の規定による監査であって、同条第5項の規定により行うものをいう。) 栄町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、及び栄町の経営に係る事業の管理が合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼として行う。
(2) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。) 栄町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、及び法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として行う。
(3) 財政的援助を与えているもの等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。) 栄町が与えている財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、及び当該財政的援助に係る事業活動が適正に行われているかどうかを主眼として行う。
(4) 決算審査(法第233条第2項の規定による審査をいう。) 決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行及び財産の管理等が適正かつ効率的に行われているかどうか、並びに財政運営が適正かつ円滑に行われているかどうかを主眼として行う。
(5) 現金出納の検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。) 会計管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として行う。
(6) 公金の収納等の監査(法第235条の2第2項の規定による監査をいう。) 公金の収納又は支払の事務が法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として行う。
(7) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。) 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として行う。
(8) 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査をいう。) 健全化判断比率及び資金不足比率の客観性及び正確性を検証するとともに、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか、及びそれらの算定を行う場合において公正な判断が行われているかどうかを主眼として行う。
(9) 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第242条第1項又は第243条の2第3項の規定による監査の請求若しくは要求に基づく監査 当該請求又は要求の内容により、その都度監査委員が協議して定める。
(監査基準)
第3条 監査等の実施に関し必要な基準は、監査委員が協議して別に定める。
(監査計画)
第4条 監査等は、監査計画を作成し、その計画に基づいて行うものとする。
2 監査計画は、年間計画及び実施計画(第2条第9号に掲げる監査については、実施計画とする。)とし、年間計画は毎会計年度の開始前に、実施計画は監査等の実施前に作成するものとする。
(監査等の実施)
第5条 監査等は、実地監査を原則とする。ただし、監査委員が協議してその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
2 監査等における質疑応答事項の要旨は、記録しておかなければならない。
(監査等の講評)
第6条 監査等の講評は、実地監査の際に口頭で行うものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により実地監査を省略したときは、書面で行うものとする。
(監査資料の要求等)
第7条 監査委員は、監査等を行うに当たっては、あらかじめ、その対象となる事務事業の関係責任者に対し必要な資料の提出及び当該事務事業の概況等についての説明を求め、これらについて検討するものとする。ただし、緊急を要するとき又は監査委員が協議してその必要がないと認めるときは、これらを省略することができる。
(報告等)
第8条 監査委員は、監査等を終了したときは、速やかに当該監査等の概要及び結果を記載した報告書を作成し、法令等の定めるところによりこれを報告し、又は通知し、及び公表を要するものは公表するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附則
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月6日監委告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。